○湖西市水道事業経営審議会条例
令和4年6月28日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湖西市水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、審議し、及び答申する。
(1) 水道事業の運営に関すること。
(2) 水道料金に関すること。
(3) 水道利用者に対するサービスに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が水道事業に関し、諮問が必要と認めること。
2 審議会は、前項に定めるもののほか、水道事業経営に関する事項について審議し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民を代表する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、諮問に係る答申が終了するまでとし、補欠委員の任期も同様とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、環境部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。