○湖西市ネーミングライツ事業実施要綱

令和4年9月26日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の新たな財源を確保し、愛称が命名された施設等の魅力及び利用者等のサービスの向上を図るために実施するネーミングライツ事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ネーミングライツ 市が所有する施設又はその一部(以下「施設等」という。)に愛称を付す権利をいう。

(2) 団体等 法人その他の団体若しくはそれらにより構成された組織(以下「法人等」という。)又は個人をいう。

(3) ネーミングライツ・パートナー 市長が契約によりネーミングライツを付与する団体等をいう。

(4) ネーミングライツ事業 市がネーミングライツを団体等に付与し、その対価を得ることにより、市の新たな財源を確保することをいう。

(5) ネーミングライツ料 市がネーミングライツ・パートナーから得る対価をいう。

(事業の基本原則)

第3条 ネーミングライツ事業は、市の施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業の推進における公平性を損なわないように行うものとする。

2 市は、ネーミングライツ事業を導入した施設等について、愛称を積極的に使用するものとする。

3 市は、条例に規定する施設等の名称については変更しないものとし、必要に応じて愛称ではなく条例に規定する施設等の名称を使用するものとする。

(施設等の選定)

第4条 ネーミングライツ事業の対象となる施設は、スポーツ施設、文化施設、道路、公園その他市が所有する公共施設又はこれらの施設の一部とする。

2 ネーミングライツ事業の対象となる施設等の選定は、市長が行う。この場合において、選定しようとする施設等が指定管理者制度導入施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理を行い、又は行うこととしている施設をいう。以下同じ。)であるときは、あらかじめ当該指定管理者と協議するものとする。

(ネーミングライツの付与期間)

第5条 ネーミングライツを付与する期間は、3年以上10年以下とする。ただし、市長は、指定管理者制度導入施設については、指定管理者による指定管理の期間を考慮し、ネーミングライツを付与する期間を別に定めることができる。

(募集方法)

第6条 ネーミングライツ・パートナーの募集は、市ウェブサイト等により広く行うものとする。

2 前項の募集を行おうとするときは、対象となる施設等ごとに、ネーミングライツ料その他募集に必要な事項を記載した募集要項を定めるものとする。

(応募)

第7条 前条の募集に応募しようとする団体等は、ネーミングライツ事業申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 応募しようとする者が法人等である場合は、前項の申込書に加え、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 法人等の概要を記載した書類

(2) 定款、寄附行為その他これらに類する書類

(3) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)

(4) 直近1事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書

(5) 直近1事業年度分の納税に関する証明書のうち、前条第2項の募集要項に定めるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(ネーミングライツ・パートナーの要件)

第8条 ネーミングライツ・パートナーとなることができる団体等は、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続を行っている者

(3) 市から指名停止措置を受けている者

(4) 市税その他の租税を滞納している又は正当な理由なく市に対する債務を履行していない者

(5) 政治団体

(6) 宗教団体

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業を営む者

(8) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する者を除く。)

(9) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する団体等

(10) 指定管理者制度導入施設にあっては、ネーミングライツ導入時点の指定管理者の事業内容等と競合する事業を行う者(ネーミングライツ導入時点の指定管理者及びその関連企業を除く。)

(11) 前各号に掲げるもののほか市長が適当でないと認める者

(使用できない愛称)

第9条 次に掲げる名称は、愛称に使用することができない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 政治活動に関するもの

(4) 宗教活動に関するもの

(5) 社会問題の主義及び主張に関するもの

(6) 個人の名刺広告に関するもの

(7) 人権を侵害するおそれのあるもの

(8) 著作権、商標権その他の知的財産権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの

(9) 青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれのあるもの

(10) 射幸心をそそるもの(宝くじ及びスポーツ振興くじを除く。)

(11) 市政運営に支障を及ぼすおそれのあるもの

(12) たばこの販売促進に関するもの

(13) 企業等のロゴ及び特殊な字体を使用したもの

(14) 前各号に掲げるもののほか市長が表記する愛称として適当でないと認めるもの

(審査機関)

第10条 ネーミングライツ事業に係る審査を行うため、湖西市ネーミングライツ審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 委員長は副市長とし、副委員長は企画部長とする。

3 委員は、次に掲げる職にある者とする。

(1) 総務部長

(2) 市民安全部長

(3) 環境部長

(4) 健康福祉部長

(5) 都市整備部長

(6) 産業部長

(7) 教育次長

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

5 審査会の庶務は、企画部資産経営課において行う。

(会議)

第11条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、ネーミングライツ事業への応募があったとき又は必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審査会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(決定及び通知)

第12条 市長は、審査会の審査の内容及び結果を尊重し、ネーミングライツ・パートナーを決定するものとする。

2 市長は、採用を決定したときはネーミングライツ・パートナー採用決定通知書(様式第2号)により、不採用を決定したときはネーミングライツ・パートナー不採用決定通知書(様式第3号)により、応募した団体等に通知するものとする。

(契約)

第13条 市長は、ネーミングライツ・パートナーとなった団体等とネーミングライツ事業に係る契約を締結するものとする。

(費用の負担区分)

第14条 愛称を付した施設等の案内看板(市が設置したものに限る。)の表示の変更に係る費用は、ネーミングライツ・パートナーが負担するものとする。ただし、新たに設置する施設等の案内看板に係る費用の負担区分は、市長とネーミングライツ・パートナーとの協議により決定する。

2 契約期間の満了又はネーミングライツの取消しに伴い原状回復に必要となる費用は、ネーミングライツ・パートナーが負担するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長とネーミングライツ・パートナーとの協議により費用の負担区分を変更することができる。

(ネーミングライツ料の納入)

第15条 ネーミングライツ・パートナーは、当該年度分のネーミングライツ料を一括で納入しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(愛称の周知)

第16条 市長は、決定した愛称を広く周知するものとする。

(愛称変更の禁止)

第17条 愛称は、ネーミングライツを付与する期間内は原則として変更することができない。

(契約解除の申出)

第18条 ネーミングライツ・パートナーは、ネーミングライツ事業の継続が困難となったときは、契約の解除を申し出ることができる。

2 ネーミングライツ・パートナーは、前項の規定により契約の解除を申し出ようとするときは、ネーミングライツ事業契約解除申出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(ネーミングライツの取消し)

第19条 市長は、次のいずれかに該当するときは、ネーミングライツの付与を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までにネーミングライツ料の納入がないとき。

(2) ネーミングライツ・パートナーが法令等に違反し、又は違反するおそれのあるとき。

(3) ネーミングライツ・パートナーの社会的又は経済的信用を著しく失墜させる事由が発生したとき。

(4) 前条の規定により、ネーミングライツ・パートナーから契約解除の申出があったとき。

2 市長は、前項の規定によりネーミングライツの付与を取り消したときは、ネーミングライツ付与取消決定通知書(様式第5号)によりネーミングライツ・パートナーに通知するものとする。

3 第1項の規定によりネーミングライツの付与を取り消した場合であっても、第15条の規定により既に納入されたネーミングライツ料は返還しないものとする。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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湖西市ネーミングライツ事業実施要綱

令和4年9月26日 告示第139号

(令和4年9月26日施行)