○湖西市市章の使用に関する取扱要綱
令和4年12月26日
告示第171号
(1) 市の名誉を毀損し、又は信用を失墜するおそれがある場合
(2) 市の機関の作成物又は実施事業と混同し、誤解を招くおそれがある場合
(3) 市章の品位を損なう場合
(4) 政治活動又は宗教活動に使用される場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める場合
2 市長は、使用の承認に際し条件を付すことができるものとする。
(1) 市章の使用の承認に際し付した条件に違反した場合
(2) 使用の申請に虚偽又は不正があった場合
(3) 第3条第1項各号のいずれかに該当した場合
3 市長は、第1項の規定により使用の承認を取り消した場合において、使用者に損失が生じてもその補償の責めを負わないものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。