○湖西市市章の使用に関する取扱要綱

令和4年12月26日

告示第171号

(目的)

第1条 この要綱は、湖西市の市章(昭和47年1月1日制定)を市の機関以外の個人、団体又は事業者が使用する場合の基準を定めることにより、市章の適正な取扱いを図ることを目的とする。

(申請)

第2条 市章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市章使用承認申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(使用承認の基準)

第3条 市長は、市章の使用が市の広報・宣伝に寄与する場合又は公益性を有し市民の福祉の向上に寄与する場合に市章の使用を承認するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 市の名誉を毀損し、又は信用を失墜するおそれがある場合

(2) 市の機関の作成物又は実施事業と混同し、誤解を招くおそれがある場合

(3) 市章の品位を損なう場合

(4) 政治活動又は宗教活動に使用される場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める場合

2 市長は、使用の承認に際し条件を付すことができるものとする。

(使用の承認等)

第4条 市長は、第2条の規定による申請を審査し、その使用の可否を決定し、市章使用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用承認の取消し)

第5条 市長は、前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当した場合は、承認を取り消すものとする。

(1) 市章の使用の承認に際し付した条件に違反した場合

(2) 使用の申請に虚偽又は不正があった場合

(3) 第3条第1項各号のいずれかに該当した場合

2 市長は、前項の規定により使用の承認を取り消した場合は、市章使用承認取消通知書(様式第3号)により使用者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により使用の承認を取り消した場合において、使用者に損失が生じてもその補償の責めを負わないものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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湖西市市章の使用に関する取扱要綱

令和4年12月26日 告示第171号

(令和4年12月26日施行)