○湖西市福祉事務所嘱託医設置要綱
令和5年2月7日
告示第25号
(設置)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付のうち、医学的判断を必要とするものについて適正な実施を図るため、湖西市福祉事務所嘱託医(以下「嘱託医」という。)を設置する。
(資格)
第2条 嘱託医は、医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師免許を有する者でなければならない。
(定数及び任用)
第3条 嘱託医の定数は、一般医療嘱託医及び精神医療嘱託医各1人とし、市長が任命する。
(任期等)
第4条 嘱託医の任期は、1年とする。ただし、嘱託医に欠員が生じた場合における補欠嘱託医の任期は、前任者の残任期間とする。
2 嘱託医は、再任されることができる。
3 市長は、嘱託医が病気その他の理由により職務の遂行に影響があると認めたときは、任期中においても、これを解任することができる。
(職務)
第5条 嘱託医は、次に掲げる業務を行う。
(1) 医療扶助、医療支援給付等に関する給付要否意見書等の内容の検討に関する業務
(2) 要保護者又は要支援給付者についての調査、指導又は検診に関する業務
(3) 医療券、診療報酬明細書等の内容の検討に関する業務
(4) 医療扶助以外の扶助又は医療支援給付以外の給付についての専門的判断及び必要な助言指導に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(離任)
第6条 嘱託医は、任期満了前に離任しようとするときは、離任しようとする日の1か月前までに市長に申し出なければならない。
(秘密の保持)
第7条 嘱託医は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。