○湖西市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

令和5年3月16日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第3条任期付職員」という。)又は前条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条任期付職員又は任期付短時間勤務職員の任期が3年(前条に規定する場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(給与に関する特例)

第7条 特定任期付職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員である特定任期付職員を除く。以下同じ。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(令5条例42・一部改正)

第8条 第3条任期付職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員である第3条任期付職員を除く。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(同号に規定する職員である任期付短時間勤務職員を除く。以下同じ。)の給料月額は、湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号。以下「給与条例」という。)第4条第1項又は第3項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮して規則で定める号給の額とする。

2 任期付短時間勤務職員の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与条例の適用除外等)

第9条 給与条例第3条第4条第8条第9条第10条の2第10条の3及び第21条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第1項第19条の2第1項及び第20条第2項の規定の適用については、給与条例第2条第1項中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)並びに湖西市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和5年度湖西市条例第4号)第7条第3項の特定任期付職員業績手当」と、給与条例第19条の2第1項中「規則で定める職員」とあるのは「規則で定める職員及び湖西市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

(令5条例42・一部改正)

第10条 給与条例第4条第2項から第9項までの規定は、第3条任期付職員には、適用しない。

2 第3条任期付職員に対する給与条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「職務の級及び号給」とあるのは、「職務の級」とする。

3 給与条例第4条第2項から第9項まで、第8条第9条第10条の3及び第21条の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

4 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第4条第1項第11条第2項第2号及び第15条第2項の規定の適用については、給与条例第4条第1項中「職務の級及び号給」とあるのは「職務の級」と、給与条例第11条第2項中「短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第42号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(湖西市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は令和5年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

湖西市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

令和5年3月16日 条例第4号

(令和5年12月20日施行)