○湖西市副市長事務分担規則
令和5年3月27日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の事務分担について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条 副市長の事務分担は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
副市長 | 事務分担 |
山本一敏副市長 | 総務部、市民安全部、都市整備部、会計課及び消防本部に属する事務並びに教育委員会、議会事務局及び監査委員事務局に関する事務 |
鈴木典之副市長 | 企画部、環境部、健康福祉部、こども未来部、産業部及び市立湖西病院に属する事務 |
(重要な事項の合議)
第3条 前条の規定によりいずれかの副市長が分担することとなる事務のうち議会に付議する事項その他特に重要な事項については、他の副市長に合議をするものとする。
(事故があるとき等の処理)
第4条 いずれかの副市長に事故があるとき又はいずれかの副市長が欠けたときは、その副市長の分担事務は、他の副市長が処理する。
(職務代理)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき市長の職務を代理する副市長の順序は、第2条の表に掲げる副市長の順序とする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。