○湖西市事業用低公害車購入等費用支援補助金交付要綱
令和5年2月14日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、湖西市環境基本条例(平成14年湖西市条例第34号)第6条の規定により、事業者の低公害車の導入を積極的に支援することにより、脱炭素化を推進して地球温暖化防止に寄与するため、事業者が市内の事業所で使用する低公害車を購入し、又はリース(サブスクリプションを含む。以下同じ。)した事業者に対し、予算の範囲内において湖西市事業用低公害車購入等費用支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、低公害車とは、別表に掲げる自動車(中古車を除く。)をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、市内に事務所又は事業所を有する事業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 自らの事業の用に供する目的で、新規登録により市内を使用の本拠とする低公害車を購入し、又は3年以上のリース契約をした事業者
(2) 市税を滞納していない事業者
(1) 燃料電池自動車 150,000円
(2) プラグインハイブリッド自動車 50,000円
(3) 電気自動車 50,000円
(4) 超小型電気自動車 50,000円
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、新車登録日から当該日の属する年度の3月末日までに、事業用低公害車購入等費用支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 法人市民税の領収書の写し若しくは納税証明書又は所得税の申告書の写し
(2) 購入費に係る内訳を含む見積書又は請求書の写し
(3) 領収書の写し
(4) リース契約書の写し(リースの場合に限る。)
(5) 車検証及び自動車検査証記録事項又は標識交付証明書の写し
(6) メーカー発行の製造証明書又は販売証明書の写し(超小型電気自動車に限る。)
(7) 市税の滞納がないことを証する書類
(8) 月賦払等購入方法が理由で自動車の所有者と使用者が異なる場合は、その理由が分かる書類の写し
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令6告示18・一部改正)
(令6告示18・一部改正)
(交付の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定及び補助金の額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(令6告示18・旧第8条繰上)
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付の決定及び補助金の額の確定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の交付対象者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(令6告示18・旧第9条繰上)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令6告示18・旧第10条繰上)
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令6告示18・旧附則・一部改正)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令6告示18・追加)
附則(令和6年2月1日告示第18号)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
区分 | 定義 |
1 燃料電池自動車 | (1) 四輪以上の検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定により自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)であること。 (2) 自動車検査証において「燃料電池車」と記載されているものであること。 |
2 プラグインハイブリッド自動車 | (1) 四輪以上の検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定により自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)であること。 (2) 自動車検査証において燃料の種類が「ガソリン・電気」と記載されているものであること。 |
3 電気自動車 | (1) 四輪以上の検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定により自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)であること。 (2) 自動車検査証において燃料の種類が「電気」と記載されているものであること。 |
4 超小型電気自動車 | (1) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)別表第2のミニカーのうち、定格出力が0.25kWを超え0.6kW以下の電動機を有する四輪以上のものであって、標識交付証明書にミニカーと記載されているものであること。 (2) 湖西市税条例(昭和30年条例第16号)の規定により標識の交付を受けたものであること。 |
(令6告示18・全改)