○湖西市帯状疱疹任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年2月21日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、帯状疱疹任意予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける市民に対し、予防接種に要する経費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受ける日に満50歳以上であって、湖西市に住所を有する者とする。

(対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、助成に協力する契約医療機関(以下「協力医療機関」という。)において対象者が受けた予防接種に要する経費とし、乾燥弱毒生水痘ワクチン(1回接種)又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(2回接種)の接種に要した経費のいずれか1つとする。

(助成の額)

第4条 助成の額は、1回の予防接種につき4,000円とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする対象者は、予防接種を実施する前に、湖西市帯状疱疹任意予防接種費用助成券申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請は、電子申請による方法に代えることができる。

3 第1項の規定による申請は、1人につき1回限りとする。

(助成券の発行)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、湖西市帯状疱疹任意予防接種費用助成券(様式第2号)(以下「助成券」という。)を対象者に発行するものとする。

(予防接種の実施及び支払い)

第7条 前条の規定により助成券の発行を受けた対象者は、予防接種を実施する際に協力医療機関に助成券を提出するものとし、予防接種に要する経費の額から助成の額を差し引いた額を協力医療機関に支払うものとする。

(委託料の請求)

第8条 前条の規定により予防接種を実施した協力医療機関は、湖西市帯状疱疹任意予防接種費用助成事業委託料請求書(様式第3号)(以下「請求書」という。)に、当該対象者から受領した助成券を添えて、市長に委託料を請求するものとし、当該委託料は予防接種に要する経費から差し引いた助成の額と同額とする。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、当該請求書を提出した協力医療機関に委託料を支払うものとする。

(委託契約)

第9条 前2条の規定については、市と協力医療機関との間で別に委託契約を結ぶものとする。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者に当該助成の額の全部又はその一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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湖西市帯状疱疹任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年2月21日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)