○湖西市ゼロカーボンシティ推進協議会設置要綱

令和5年3月9日

告示第42号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第21条第1項の規定により策定する地方公共団体実行計画(以下「計画」という。)において、同条第4項の規定による施策の策定及びその実施に関し必要な協議を行うため、法第22条に規定する地方公共団体実行計画協議会として、湖西市ゼロカーボンシティ推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) 計画の策定に関する事項

(2) 計画の進行管理に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の推進に関し必要な事項

2 協議会は、計画の策定及びその推進を図るため、市長に対し意見を述べ、又は提言を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会の委員及び会長は、法第22条第2項に定める者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(オブザーバー)

第5条 協議会は、第3条に定める者のほか、協議会の所掌事項における法令、方針、制度、今後の動向等専門的な知識を有する者をオブザーバーとして設置することができる。

(会長の職務)

第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、協議会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議及びその議事要旨は、公開するものとする。

(委員の代理者)

第8条 委員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、当該代理の者を、委員とみなす。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、環境部において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の日以後、最初に委嘱する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

3 この要綱の施行の日以後に開催する最初の協議会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

湖西市ゼロカーボンシティ推進協議会設置要綱

令和5年3月9日 告示第42号

(令和5年3月9日施行)