○湖西市子育て短期支援事業実施要綱

令和5年3月13日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合又は緊急一時的に母子を保護することが必要な場合において、児童養護施設、里親その他の保護を適切に行うことのできる施設において一定期間児童又は母子を養育・保護することにより、当該家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の実施主体及び委託)

第2条 事業の実施主体は湖西市とし、市長が適当と認める者(以下「受託者」という。)へ委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業において養育・保護の対象となる者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する家庭の児童又は母子とする。

(1) 保護者に疾病がある家庭

(2) 保護者に育児疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由がある家庭

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由がある家庭

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校その他公的行事の参加等社会的な事由がある家庭

(5) 経済的問題その他要因により緊急一時的に母子保護を必要とする家庭

(利用の期間)

第4条 養育・保護の期間は、7日以内とする。ただし、市長が必要があると認めた場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。

(申請及び決定等)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、子育て短期支援事業(延長)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに対象児童等の状況調査を行った上で利用の適否を決定し、子育て短期支援事業(延長)決定(却下)通知書(様式第2号)により利用者に通知するものとする。養育・保護の延長の申請があった場合も、同様とする。

3 市長は、前項に規定する決定を行った場合には、子育て短期支援事業委託(延長)通知書(様式第3号)により受託者に通知するものとする。養育・保護の延長の申請があった場合も、同様とする。

(利用の解除)

第6条 利用者は、養育・保護の事由が消滅したときは、直ちに市長に申し出なければならない。

2 市長は、養育・保護の事由が消滅した場合には、解除の決定をし、子育て短期支援事業解除通知書(様式第4号)により、利用者及び受託者に通知するものとする。

(経費の支弁)

第7条 市長は、この事業に要した経費を、委託料として、別表に掲げる基準により受託者に支払うものとする。

2 利用者は、経費の一部を別表に定める基準により負担するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

湖西市及び利用者が負担すべき経費

(児童1人及び母親1人当たり)単位:円

年齢区分

委託料日額

利用者負担日額

生活保護世帯

市民税非課税世帯

その他の世帯

2歳未満児

10,700

0

1,100

5,350

2歳以上児

5,500

0

1,000

2,750

母親

1,500

0

300

750

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湖西市子育て短期支援事業実施要綱

令和5年3月13日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)