○湖西市保健推進員設置要綱

令和5年3月28日

告示第77号

(設置)

第1条 地域における市民の健康づくりを推進するため、湖西市保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 推進員は、自治会の推薦に基づき、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、必要と認めるときは、任期中であっても推進員の職を解くことができる。

(職務)

第4条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康づくりのための知識の修得し、及び推進員の活動について学習すること。

(2) 健康づくりのための知識の普及及び啓発に関すること。

(3) 地域における健康づくり活動の実践に関すること。

(4) 市が実施する健康づくり事業への協力に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民の健康づくりの推進に必要なこと。

(保健推進員会の設置)

第5条 健康づくり活動の効果的な推進並びに推進員相互の連絡及び調整を図るため、湖西市保健推進員会を設置し、推進員をもって組織する。

(守秘義務)

第6条 推進員は、推進活動によって知り得た秘密を関係者以外に公表してはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に湖西市保健推進員設置規程を廃止する規程(令和5年湖西市規程第4号)による廃止前の湖西市保健推進員設置規程(令和4年湖西市規程第6号)第2条の規定により委嘱された湖西市保健推進員(次項において「旧推進員」という。)は、第2条の規定により委嘱された推進員とみなす。

3 前項の規定により委嘱されたものとみなされる推進員の任期は、第3条第1項の規定にかからず、この要綱の施行の日におけるその者の旧推進員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

湖西市保健推進員設置要綱

令和5年3月28日 告示第77号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
令和5年3月28日 告示第77号