○湖西市外国語通訳及び翻訳事業実施要綱

令和5年3月30日

告示第84号

湖西市外国語通訳者派遣事業実施要綱(平成21年湖西市告示第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、日本人市民と外国人市民との相互理解や多文化共生社会の推進を図るため、外国語通訳者及び外国語翻訳者(以下「通訳者及び翻訳者」という。)の登録、活動等に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動範囲)

第2条 通訳者及び翻訳者が活動する範囲は次のとおりとする。

(1) 市が実施する会議やイベントなどの事業における協力

(2) 自治会活動における協力

(3) 湖西市内の団体等(宗教活動、政治活動、営利活動等を目的とする団体及び暴力団(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)と密接な関係を有する団体を除く。)から活動の依頼があった場合における協力

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める場合の協力

(通訳者及び翻訳者の資格要件)

第3条 通訳者及び翻訳者の登録をしようとする者は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 多文化共生推進・国際交流活動に理解と熱意を有する者

(2) 日本語及び外国語について日常会話及び日常文の読み書きが支障なくできる者

(3) 前2号に掲げる者のほか市長が通訳者及び翻訳者として求められる能力を有すると認める者

(通訳者及び翻訳者の登録と取消し)

第4条 通訳者及び翻訳者の登録をしようとする者は、外国語通訳者及び翻訳者登録申込書(様式第1号)を市長へ提出するものとする。

2 市長は、前項の申込みを受けたときは通訳者及び翻訳者としての適否を審査し、その結果を申込者に外国語通訳者及び翻訳者登録通知書(様式第2号)又は外国語通訳者及び翻訳者却下通知書(様式第3号)により通知する。

3 市長は次の各号のいずれかに該当した場合には通訳者及び翻訳者の登録を取り消すことができる。

(1) 登録者から辞退の申入れがあったとき。

(2) 登録者として不適格と市長が認める事実が発生したとき。

4 市長は、前項の規定により通訳者及び翻訳者の登録を取り消したときは、外国語通訳者及び翻訳者登録取消通知書(様式第4号)により、当該通訳者及び翻訳者に通知するものとする。

(活動の依頼)

第5条 通訳者及び翻訳者の活動を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、通訳希望日又は翻訳完了希望日の3週間前までに外国語通訳又は翻訳依頼書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する提出を受けたときは内容を審査し、活動の可否を決定し、その結果を依頼者に外国語通訳又は翻訳決定(却下)通知書(様式第6号)により通知する。

(活動要請)

第6条 前条第2項の規定により、市長が活動の必要性を認めたときは、通訳者及び翻訳者に対し、外国語通訳又は翻訳要請書(様式第7号)により活動を要請するものとする。

(申請者の負担)

第7条 通訳者及び翻訳者の活動に係る依頼者の費用負担は、無料とする。

(報告書の提出)

第8条 通訳者及び翻訳者は活動の終了後に外国語通訳又は翻訳活動実施報告書(様式第8号)を市長へ提出するものとする。

(守秘義務)

第9条 通訳者及び翻訳者は、業務上知り得た情報を第三者に提供してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の湖西市外国語通訳者派遣事業実施要綱第4条第2項の規定によりされた登録は、改正後の湖西市外国語通訳及び翻訳事業実施要綱第4条第2項の規定によりされた登録とみなす。

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湖西市外国語通訳及び翻訳事業実施要綱

令和5年3月30日 告示第84号

(令和5年4月1日施行)