○湖西市戸別受信機設置事業実施要綱

令和5年3月30日

告示第91号

(目的)

第1条 この要綱は、住居に戸別受信機及び電波受信状況により必要となる空中線設備(以下「アンテナ」という。)を設置することにより、市民の災害時の情報収集手段を確保し、もって市民の生命及び財産の保護に寄与することを目的とする。

(設置対象)

第2条 市長は、市内に住所を有する世帯が所有する居住の用に供する家屋に戸別受信機及びアンテナ(アンテナは電波の受信状況により必要となる場合に限る。以下これらを「戸別受信機等」という。)を設置するものとする。ただし、一世帯に設置する戸別受信機等はそれぞれ一台のみとする。

(受託者)

第3条 市長は、戸別受信機等の設置事業(以下「事業」という。)を業者(以下「受託者」という。)に予算の範囲内で委託するものとする。

(申請)

第4条 事業を利用しようとする世帯に属する者は、湖西市戸別受信機設置費申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。

(審査結果通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、湖西市戸別受信機設置事業審査結果通知書(様式第2号)により、事業実施の可否を当該申請を行ったものに通知するものとする。

(遵守事項)

第6条 前条の規定により事業実施の決定を受けたもの(以下「利用者」という。)は、事業の利用に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 戸別受信機等の作業日程及び設置場所は、利用者と受託者とが協議し決定すること。

(2) 利用者は、戸別受信機等の設置作業にあたり受託者の駐車場の確保をすること。

(費用の負担等)

第7条 市の費用負担は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、市の負担限度額を超えた額については、利用者の負担とする。

設置対象の機器の種類

市の負担限度額

戸別受信機及びアンテナ

設置に係る費用に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てた額)

2 前項の規定にかかわらず、コンセントの設置、乾電池の購入その他の戸別受信機等の設置に直接の関係がないものに係る費用は、事業の対象外とする。

(作業の確認)

第8条 利用者は、戸別受信機等の設置作業に立ち会い、設置確認後に利用者負担額を受託者へ支払い、湖西市戸別受信機設置事業完了報告書(様式第3号次条及び第8条において「報告書」という。)の申請者確認欄に署名又は押印をしなければならない。

(完了報告等)

第9条 受託者は、戸別受信機等の設置作業が完了したときは、報告書及び湖西市戸別受信機設置事業請求書(様式第4号次条において「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(費用の支払)

第10条 市長は、報告書及び請求書を受理し、実施内容が適当である認めるときは、速やかに支払を行うものとする。

(免責)

第11条 事業により設置された戸別受信機等が故障等により、利用者に被害又は損害を与えても、市及び受託者は、当該被害又は損害に係る賠償の責めを負わないものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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湖西市戸別受信機設置事業実施要綱

令和5年3月30日 告示第91号

(令和5年4月1日施行)