○湖西市不育症治療費助成要綱
令和5年3月30日
告示第95号
(趣旨)
第1条 市長は、少子化対策の一環として、不育症に悩む夫婦の経済負担の軽減を図るため、不育症治療を受けた夫婦に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 夫婦 法律上の婚姻が確認できる男女又は婚姻届けをしていないが、事実上婚姻関係(重婚となる場合は除く。)にある者(第6条第7号において「事実婚関係」という。)をいう。
(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦の一方とする。
(1) 医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所をいう。)において不育症と診断され、不育症治療の治療を受けた者であること。
(2) 夫又は妻の住所地が湖西市内であること。ただし、震災により災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく指定を受けた地域から市内に避難した者については、この限りでない。
(3) 夫及び妻の前年(申請日が1月から5月までの間にある場合にあっては、前々年)の所得の合計が730万円未満であること。この場合において、所得の範囲については児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条の規定を、所得の額の計算方法については同令第3条の規定をそれぞれ準用する。
(4) 市税を滞納していないこと。
(5) 助成に係る治療の期間の初日における妻の年齢が、43歳未満であること。
(助成対象期間)
第4条 助成の対象期間(以下この条において「助成対象期間」という。)は、治療を開始した日の属する月から継続する24か月とする。ただし、県要綱に基づき、静岡県内の他の市町が実施する不育症治療に係る助成を受けた場合は、24か月から当該助成を受けた期間を除いた期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合は、中断した期間のうち助成のなかった月数以内で、助成対象期間を延長するものとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、年度ごとの本人負担額の合計に10分の7を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、24か月で241,500円を限度とする。ただし、医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより、治療に関する任意の給付(以下「付加給付」という。)が行われる場合は、その給付額を本人負担額から控除するものとする。
(助成の申請)
第6条 助成の申請は、湖西市不育症治療費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行うものとする。
(1) 湖西市不育症治療費助成事業に関する同意書(様式第2号)
(2) 湖西市不育症治療受診等証明書(様式第3号)
(3) 不育症治療に係る領収書
(4) 申請日の前1か月以内に交付を受けた夫及び妻の戸籍謄本又は全部事項証明書
(5) 夫及び妻の前年(申請日が1月から5月までの間にある場合にあっては、前々年)の所得(課税)証明書
(6) 申請日の前1か月以内に交付を受けた夫及び妻の市税の滞納がないことを証する書類
(7) 事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある者に限る。)(様式第7号。事実婚関係にある者に限る)
2 助成の申請は、治療を受けた日の属する年度の末日まで(1月1日から3月31日までの間に不育症治療を受けた場合にあっては、治療終了日から90日以内)に行わなければならない。
3 助成金の交付は、申請日の属する年度において行うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。