○湖西市学生消防団活動認証制度実施要綱
令和5年3月31日
告示第103号
(目的)
第1条 この要綱は、大学、大学院、専修学校又は各種学校(以下「大学等」という。)に在籍する学生が、本市の消防団員として消防団活動に取り組み、地域社会へ貢献した功績を証すること(以下「認証」という。)により、現に消防団活動に従事する学生の消防団員としての士気の高揚を図るとともに、広く大学等の学生に対して本市消防団への入団を促進し、もって地域防災力の充実強化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この制度の対象となる者(以下「学生団員」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、在学中において本市の消防団員として1年(本市以外の消防団における活動実績がある場合にあっては、本市の消防団の活動期間が6か月以上である場合に限り、本市以外の消防団で活動していた期間を合算して1年)以上継続的に消防団活動に従事した者又はこれに準ずる者として消防団長が認めるものとする。
(1) 市内に存する大学等の学生
(2) 市外に存する大学等の学生(市内に在住している者に限る。)
(3) 前2号に掲げる学生であった者で、学生でなくなった日から3年以内のもの
(認証願出等)
第3条 認証を受けようとする学生団員は、消防団活動認証願出書(様式第1号。以下「認証願出書」という。)により消防団長を経由して市長に願い出るものとする。
2 消防団長は、認証願出書の提出があったときは、その内容を確認し、記載事項その他必要な事項が事実であり、地域社会に貢献したと思料する場合には、認証推薦書(様式第2号)を添えて当該認証願出書を市長に提出するものとする。
(認証の決定等)
第4条 市長は、認証願出書及び認証推薦書の提出があったときは、その内容を審査し、認証の適否を決定し、認証をする場合には湖西市学生消防団活動認証書(様式第3号)を願い出のあった学生団員に交付するものとする。
2 前項の規定による交付は、願い出のあった学生団員があらかじめ希望する部数を交付するものとする。
(認証の取消し)
第5条 市長は、認証を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があったと市長が認める場合
3 認証を取り消された者は、既に交付されている湖西市学生消防団活動認証書を直ちに市長に返却しなければならない。
(制度の周知)
第6条 市は、この制度について、消防団を通じて学生団員に対して周知するものとする。
2 市は、この制度の効果が十分に得られるよう努めなければならない。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。