○湖西市産前産後ホームヘルプサービス利用費助成金交付要綱
令和5年3月31日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育てしやすい環境を整え、妊娠、出産及び育児に対する不安を和らげるため、産前産後の体調不良等により家事及び育児が困難な場合に、民間事業者(法人に限る。次条において同じ。)が行う産前産後ホームヘルプサービスを利用した市民に対して、予算の範囲内でその費用の一部を助成するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「産前産後ホームヘルプサービス」とは、民間事業者が次に掲げる家事及び育児を実施するサービスをいう。
(1) 食事の仕度
(2) 衣類の洗濯
(3) 居室の掃除及び整理整頓
(4) 食材、生活必需品等の買い物
(5) 乳児の沐浴及び衣類交換の補助
(6) 乳児の兄又は姉の世話
(助成の対象者)
第3条 助成の対象となる者は、第6条の規定による提出をした日及び産前産後ホームヘルプサービスを利用した日に本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第82号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者であって、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を行った妊産婦(同法第6条第1号に規定する「妊産婦」をいう。以下同じ。)とするものとする。
(1) 妊産婦の属する世帯に、当該妊産婦の支援ができる家族等(就労している家族等を除く。)がいる場合
(2) 産前産後ホームヘルプサービスの提供者が個人である場合
(3) 本市事業で提供している類似したサービスを利用した場合
(4) 他の制度の助成等を受けている場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認める場合
3 助成の対象となる産前産後ホームヘルプサービスは、令和5年4月1日以降の日であって、妊娠の届出をした日の翌日から出産後1年を経過する日までの間において利用したものとする。
(令6告示54・一部改正)
(助成の対象経費)
第4条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、産前産後ホームヘルプサービスの利用に要した経費のうち、次に掲げる経費を除いたものとする。
(1) 消耗品費
(2) 食糧費
(3) 交通費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費
(助成金の助成上限額等)
第5条 助成金の助成上限額及び助成する率は、別表に掲げるとおりとする。
(令6告示54・一部改正)
(申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湖西市産前産後ホームヘルプサービス利用費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 母子健康手帳の写し
(2) 産前産後ホームヘルプサービスを提供した事業者が発行した領収書及び利用額の内訳が分かる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 湖西市産前産後ホームヘルプサービス利用費助成申請書(様式第1号)は、産前産後ホームヘルプサービスの最終利用日最終利用日の翌日から起算して90日を経過した日までに提出しなければならない。
(助成金の請求)
第8条 湖西市産前産後ホームヘルプサービス利用費助成金交付決定兼確定通知書を受領した申請者が助成金の請求を行おうとするときは、請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(1) この要綱に定める助成金の交付要件を欠くに至ったとき又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 助成の交付の決定及び確定後に対象経費の減額が判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年3月12日告示第54号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、令和6年4月1日以後にされた申請に係る利用費助成金から適用し、同日前にされた申請に係る利用費助成金については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
(令6告示54・一部改正)
助成上限額 | 助成する率 |
胎児又は乳児一人当たり2万円 ただし、多胎児の妊産婦の場合は、2万5千円を上限とする。 | 対象経費の2分の1以内 (算出した額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。) |
(令6告示54・全改)
(令6告示54・一部改正)
(令6告示54・一部改正)
(令6告示54・一部改正)
(令6告示54・一部改正)