○湖西市中小企業DX推進支援補助金交付要綱

令和5年6月8日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この要綱は、デジタル技術を活用し、生産性の向上、新たな受注開拓業務の効率化等を図る市内の中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)の取組を支援するため、デジタル技術の導入及び活用に要する経費に対し、予算の範囲内において湖西市中小企業DX推進支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者とする。

(1) 補助金の交付の申請をした日において、市内に主たる事業所を有し、1年以上継続して事業を営んでいること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業を行う事業者

 宗教活動又は政治活動を行うことを目的とする事業者

 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する事業者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者でないこと。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、生産性向上を目的としたデジタル技術の導入に係る事業であって、市長が認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは補助対象事業としない。

(1) 特定の政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業

(2) 法令等又は公序良俗に反するおそれがあると認められる事業

(3) 国、県その他の機関から同様の補助金等の交付を受けようとする事業又は受けた事業

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるもののうち、補助対象事業の執行に必要と認められるものであって、補助対象事業が完了した年度に発生した経費とする。

補助対象経費

補助率及び限度額

ソフトウェア購入費、開発費、委託費、外注費及び更新費

クラウドサービス利用費

その他事業遂行のために必要とする経費

補助対象経費の2分の1以内の額(補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。

IT人材活用のためのマッチング支援企業に支払う委託料及び手数料、IT人材に支払う報酬又は委託料

補助対象経費の全額(補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とし、10万円を限度とする。

2 補助金の交付は、補助対象者1者につき1回限りとし、補助額は最大で20万円とする。

3 第1項の表に掲げる補助対象経費の区分の額の合計が5万円に満たない場合は、補助の対象としない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする中小企業者は、湖西市中小企業DX推進支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 湖西市中小企業DX推進支援補助金事業計画書(様式第2号)

(2) 湖西市中小企業DX推進支援補助金収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(様式第3号)及びその根拠となる書類

(3) デジタル化ツールの概要が確認できる書類等の写し

(4) 定款及び直近の決算書(個人の場合にあっては確定申告書)の写し

(5) 会社案内等

(6) 市税の納税証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要とする書類

(交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

 第4条の表に掲げる補助対象経費の相互間の配分の変更をしようとするとき。

 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(3) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(4) 市長の承認を受けて前号の財産を処分したことにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付するものとする。

(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(6) 補助金と補助対象事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しなければならない。

(7) 補助金の交付を受けた年度終了後の5年間、市長の求めがあったときは、各年度における補助対象事業の成果等を報告し、又は意見聴取等に協力しなければならない。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める事項を遵守すること。

(交付決定の通知)

第7条 市長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、補助金の交付を決定し、湖西市中小企業DX推進支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第8条 補助金の交付申請の取下げをするときは、湖西市中小企業DX推進支援補助金交付申請取下書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(変更の承認申請)

第9条 第5条の規定による申請の内容に変更の承認を受けようとするときは、湖西市中小企業DX推進支援補助金変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 湖西市中小企業DX推進支援補助金変更事業計画書

(2) 湖西市中小企業DX推進支援補助金収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)

(変更決定の通知)

第10条 市長は、補助対象事業の変更を決定したときは、湖西市中小企業DX推進支援補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(完了報告)

第11条 補助対象事業が完了したときは、湖西市中小企業DX推進支援補助事業完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して7日を経過した日又は当該事業年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 湖西市中小企業DX推進支援補助金事業実績報告書(様式第9号)

(2) 湖西市中小企業DX推進支援補助金収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)及びその根拠となる書類

(3) 事業の実施経過が確認できる書類、写真等

(交付確定の通知)

第12条 市長は、前条の規定により補助対象事業の完了の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、湖西市中小企業DX推進支援補助金確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助金を請求するときは、湖西市中小企業DX推進支援補助金確定通知書を受領した日から起算して14日を経過した日までに湖西市中小企業DX推進支援補助金請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第14条 市長は、補助対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(交付決定の取消しの通知)

第15条 補助金の交付決定の取消しの通知は、湖西市中小企業DX推進支援補助金交付決定取消通知書(様式第12号)によるものとする。

(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)

第16条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 交付の申請に係る消費税仕入控除額等の減額 当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して交付申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(2) 実績報告における仕入れに係る消費税仕入控除税額等の減額 実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して提出するものとする。

(3) 消費税仕入控除税額等の確定に伴う補助金の返還 実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(第1号又は前号により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第13号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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湖西市中小企業DX推進支援補助金交付要綱

令和5年6月8日 告示第160号

(令和5年7月1日施行)