○湖西市不登校対策連絡協議会要綱○湖西市不登校児等対策連絡協議会要綱
令和5年3月2日
教委告示第2号
(設置)
第1条 湖西市の小中学校に在学している不登校児等に対する指導の適正化支援及び不登校の未然防止を図るために、湖西市に湖西市不登校児等対策連絡協議会湖西市不登校対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(令8教委告示6・一部改正)
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について連絡協議するものとする。
(1) 不登校児等全般に対する支援についての情報交換
ア 指導のために必要な関係事項についての情報交換
イ 不登校児等の指導についての情報交換
(2) 個別ケース不登校の未然防止についての情報交換
ア 不登校等についての情報交換
イ 不登校児等の指導についての役割分担
ウ 指導経過についての情報交換
(令8教委告示6・一部改正)
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) こども未来課長及び家庭児童相談員
(2) こども政策課長
(3)(2) 学校教育課長及び担当者
(4) 青少年育成センター長
(5) 家庭児童相談員
(6) 社会教育相談員
(7) 小中学校校長会代表
(8) 幼稚園こども園長会代表
(9)(3) 小中学校の生徒指導担当者の代表若干名
(10) チャレンジ教室指導員
(11) 校内教育支援センター指導員
(12) 民間施設等(静岡県教育委員会の公的教育機関と民間施設等の連携推進事業連携協議会名簿に登載されている民間施設等をいう。)の代表者
(令8教委告示6・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を各1名置く。
2 会長は学校教育課長をもって充て、副会長は前条に掲げる構成員の中から互選により選任する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、定例会及び臨時会とし、定例会はおおむね6月及び1月の2回開くものとする。
3 会長は、第3条に掲げる構成員から要請があった場合は、臨時会を招集しなければならない。
4 協議会には、学識経験者並びに関係小中学校生徒指導担当者及び担任その他不登校児等の指導に携わる関係者に出席を依頼し、会議に参加させることができる。
(令8教委告示6・一部改正)
(補則)(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、その都度協議して別に定める。
(令8教委告示6・一部改正)
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月27日教委告示第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(湖西市チャレンジ教室運営協議会要綱の廃止)
2 湖西市チャレンジ教室運営協議会要綱(平成9年湖西市教育委員会告示第16号)は、廃止する。