○水道スマートメーターによる時間帯別料金の実証実験における水道料金の軽減に関する規程

令和5年6月1日

水企管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道スマートメーターから得られる使用水量データを活用した時間帯別の料金制度を検討するにあたり、時間帯の区分に応じた水道料金の軽減による使用水量への影響等を把握するため、湖西市給水条例(平成10年湖西市条例第11号。次条において「条例」という。)第34条及び湖西市給水条例施行規程(昭和63年湖西市水道企業管理規程第2号)第21条の規定により、市長と給水契約をしている水道使用者の水道料金の軽減を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道料金 条例第23条第1項の水道料金条例第24条に規定する料金をいう。

(2) 実証実験料金 別表第1の基本料金の欄と欄に掲げる料金と同表水道使用時間帯区分ごとの従量料金の欄に掲げる料金を合算した料金(当該料金に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。切り捨てた料金)をいう。

(3) 使用水量時間別使用水量 条例第25条第25条第2項の規定により算定した算定する水道料金に係る1時間ごとの水量をいう。

(4) 軽減水道料金の軽減 納付しなければならない水道料金から、に代えて実証実験料金を差し引く納付させることをいう。

(5) 対象地区 軽減水道料金の軽減が適用される地区をいう。

(6) 対象期間 軽減水道料金の軽減が適用される期間をいう。

(令7水企管規程5・一部改正)

(軽減水道料金の軽減の対象者)

第3条 軽減水道料金の軽減の対象者は、市長と給水契約をしている者のうち、対象地区で対象期間に給水契約をしている次のいずれの条件も満たすものとする。

(1) 対象地区で対象期間中に全日給水契約をしていること。

(2) 実証実験料金が、水道料金よりも安いこと。

(令7水企管規程5・一部改正)

(軽減の対象地区及び対象期間)

第4条 対象地区及び対象期間は、市長が定めるものとする。

(令7水企管規程5・一部改正)

(実証実験料金の算出)

第5条 実証実験料金は、1時間ごとの時間別使用水量に基づいて検針日の属する月分及び前月分の金額として算定する。

2 前項の規定にかかわらず市長が必要であると認めるときは、随時に量水器を検針し、その使用量に基づいて検針日の属する月分の金額を算出することができる。

3 実証実験料金の算出にあたり、この規程に定めのない事項については、水道料金の算出方法を準用する。

(令7水企管規程5・一部改正)

(実証実験料金算定の特例)

第6条 月の中途において、別表第1に規定する量水器の口径を変更した場合の実証実験料金は、その使用日数の多い量水器の口径によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の量水器の口径により算定する。

2 時間帯別の時間別使用水量の計測データに欠損があった場合の実証実験料金は、別表第1の水道使用時間帯区分ごとの従量料金の欄のうち、23時~6時10時~17時のものの金額により算定する。

(令7水企管規程5・一部改正)

(軽減水道料金の軽減の申請)

第7条 軽減水道料金の軽減の申請に当たり、湖西市給水条例施行規程第21条第1項の規定による書面の提出は、同項ただし書の規定により不要とする。

(令7水企管規程5・一部改正)

(減量水量による料金の算定)

第8条 湖西市水道使用量の認定及び漏水等に係る減量水量の適用に関する取扱規程(令和4年湖西市水道企業管理規程第4号)に基づき、対象地区において対象期間の使用水量から減量水量(同規程第2条第4号に規定する「減量水量」をいう。以下同じ。)を差し引くときは、別表第2に定める方法により時間帯区分ごとの減量水量を算出するものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年9月4日水企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)

(令7水企管規程5・全改)

量水器の口径

基本料金

水道使用時間帯区分ごとの従量料金

7時~10時

17時~22時

10時~17時

22時~7時

13mm※

2,210円

1m3につき190円

1m3につき110円

1m3につき70円

20mm※

3,840円

25mm

6,660円

1m3につき210円

1m3につき120円

1m3につき80円

30mm

10,940円

40mm

21,640円

1m3につき220円

1m3につき130円

1m3につき90円

50mm

32,580円

備考1 13mm及び20mmにおいては、1m3の使用ごとに、基本料金を140円減額する。ただし、減額の限度は2,210円とする。

備考2 水道使用時間帯区分ごとの従量料金に係る使用水量は、次の各号に掲げる水道使用時間帯区分に応じ、当該各号に定める水量とする。

(1) 7時から10時まで及び17時から22時までの時間帯 当該時間帯に係る対象期間の時間別使用水量を合算した水量(当該水量に1m3未満の端数があるときは、これを切り捨てた水量)

(2) 22時から翌日7時までの時間帯 当該時間帯に係る対象期間の時間別使用水量を合算した水量(当該水量に1m3未満の端数があるときは、これを切り捨てた水量)

(3) 10時から17時までの時間帯 対象期間の使用水量(当該使用水量に1m3未満の端数があるときは、これを切り捨てた水量)から前2号に定める水量を差し引いた水量

別表第1(第2条、第6条関係)

量水器の口径

基本料金

水道使用時間帯区分ごとの従量料金

6時~10時17時~23時

10時~17時

23時~6時

13mm※

0円

1m3につき137円50銭

1m3につき110円

1m3につき55円

20mm※

990円

25mm

3,080円

1m3につき143円

1m3につき114円40銭

1m3につき57円20銭

30mm

5,060円

40mm

10,010円

1m3につき165円

1m3につき132円

1m3につき66円

50mm

15,070円

備考1 13mm及び20mmにおいては、基本水量を超える使用があったときは、この表を適用するものとする。

備考2 13mm及び20mmにおける基本水量は、8m3とする。ただし、使用日数が16日未満のときは、4m3とする。

別表第2(第8条関係)

(令7水企管規程5・全改)

時間帯区分ごとの減量水量の算出方法

減量水量は、別表第1の水道使用時間帯区分に従って、次の順番で差し引くものとする。1.10時~17時の使用水量から差し引く。2.減量水量が10時~17時の使用水量を超える場合、その過剰分を22時~7時の使用水量から差し引く。3.更に過剰が発生する場合、7時~10時及び17時~22時の使用水量から差し引く。

別表第2(第8条関係)

時間帯区分ごとの減量水量の算出方法

減量水量を別表第1の水道使用時間帯区分ごとの従量料金の欄に掲げる時間帯区分ごとの使用水量で按分する。ただし、1m3未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、切り捨てた値の合算値が1m3を超える場合にあっては、その値の1m3未満の端数を切り捨てた値を使用水量の比率が最も高い時間帯(比率が等しい時間帯がある場合に優先する時間帯は、順に23時~6時、10時~17時、6時~10時、17時~23時の時間帯)の使用水量から差し引くものとする。

水道スマートメーターによる時間帯別料金の実証実験における水道料金の軽減に関する規程

令和5年6月1日 水道企業管理規程第4号

(令和7年9月4日施行)