○湖西市農地等災害復旧事業分担金徴収条例

令和5年10月10日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、湖西市が施行する農地等災害復旧事業に要する費用に充てるため、当該事業の受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地等 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。第4条において「暫定措置法」という。)第2条第1項に規定する農地及び農業用施設をいう。

(2) 農地等災害復旧事業 災害(暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な自然現象により生じた災害をいう。以下この号及び第5条において同じ。)によって必要を生じた事業で、災害により被害を受けた農地等を原形に復旧することを目的とするものをいう。

(3) 受益者 農地等災害復旧事業の事業区域内にある農地等につき所有権等の権利を有する者であって、当該農地等災害復旧事業により特に利益を受けるものとして市長が認めるものをいう。

(施行の決定)

第3条 市長は、農地等災害復旧事業の施行が周辺農地等の保全及び被害拡大の防止に資するものと認める農地等であって、当該農地等の所有者から承諾が得られるものについて、その施行を決定する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、次の各号に掲げる農地等災害復旧事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 暫定措置法が適用される農地等災害復旧事業 暫定措置法に基づく補助の額を除いた額

(2) 暫定措置法が適用されない農地等災害復旧事業 当該農地等災害復旧事業に係る経費のうち、次の表の左欄に掲げる区分に応じた額に、同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額の合計額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

区分

割合

8万円以下の部分

100分の50

8万円を超え15万円以下の部分

100分の20

15万円を超え40万円以下の部分

100分の10

40万円を超える部分

100分の100

2 同一の農地等災害復旧事業につき、受益者が2人以上ある場合において個々の受益者が負うべき分担金の額は、前項の規定により決定した分担金の額を、当該受益者の所有又は耕作に係る農地等の面積等を勘案して市長が配分する額とする。

(徴収猶予)

第5条 市長は、災害、盗難その他やむを得ない理由により受益者が分担金を納付することが困難であると認めたときは、当該分担金の徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に施行される農地等災害復旧事業について適用する。

湖西市農地等災害復旧事業分担金徴収条例

令和5年10月10日 条例第39号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業
沿革情報
令和5年10月10日 条例第39号