○湖西市職員の条件付採用期間の延長に関する規則
令和5年8月9日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間(以下「条件付採用期間」という。)の延長に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用期間の延長)
第2条 市長は、条件付採用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員の条件付採用期間を延長することができる。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後1年を超えないものとする。
(1) 条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合
(2) 勤務成績を適正に評価することが困難であると市長が認める場合
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に条件付採用期間中の職員については、この規則の規定を適用する。