○湖西市農地等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
令和5年10月10日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市農地等災害復旧事業分担金徴収条例(令和5年湖西市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額の通知)
第2条 市長は、条例第4条第1項の分担金の額を決定し、又は同条第2項の規定により配分する額を決定したときは、農地等災害復旧事業分担金決定通知書(様式第1号)により、受益者に通知するものとする。
(納入の期日等)
第3条 分担金は、市長が定める納入期日までに、納入通知書により納入するものとする。
(徴収猶予)
第4条 条例第5条の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする者は、農地等災害復旧事業分担金徴収猶予申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則37・全改)
(令6規則37・全改)