○湖西市糖尿病性腎症重症化予防プログラム検討会設置要綱

令和5年7月13日

告示第168号

(設置)

第1条 湖西市糖尿病性腎症重症化予防プログラム(次条において「プログラム」という。)の効果的な推進を図るため、湖西市糖尿病性腎症重症化予防プログラム検討会(以下「検討会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) プログラムの実施と見直しに関する事項

(2) プログラムの周知に関する事項

(3) プログラムの評価に関する事項

(4) 関係機関との連携に関する事項

(組織)

第3条 検討会は、委員10人以内をもって組織する。

2 検討会は、次に掲げる組織から選出された者のうちから市長が委嘱する。

(1) 湖西市医会

(2) 糖尿病性腎症に関わる専門医が所属する医療機関

(3) 浜松市薬剤師会

(4) 湖西市役所

(5) 前各号に掲げるもののほか、検討会の目的に賛同する組織

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は妨げないものとする。

(委員長等)

第5条 検討会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は会議の議長となり、会務を総務する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(検討会)

第6条 検討会は必要の都度、委員長が招集する。

2 検討会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長が必要と認めるときは、検討会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

湖西市糖尿病性腎症重症化予防プログラム検討会設置要綱

令和5年7月13日 告示第168号

(令和5年7月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
令和5年7月13日 告示第168号