○湖西市糖尿病性腎症重症化予防プログラム検討会設置要綱
令和5年7月13日
告示第168号
(設置)
第1条 湖西市糖尿病性腎症重症化予防プログラム(次条において「プログラム」という。)の効果的な推進を図るため、湖西市糖尿病性腎症重症化予防プログラム検討会(以下「検討会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) プログラムの実施と見直しに関する事項
(2) プログラムの周知に関する事項
(3) プログラムの評価に関する事項
(4) 関係機関との連携に関する事項
(組織)
第3条 検討会は、委員10人以内をもって組織する。
2 検討会は、次に掲げる組織から選出された者のうちから市長が委嘱する。
(1) 湖西市医会
(2) 糖尿病性腎症に関わる専門医が所属する医療機関
(3) 浜松市薬剤師会
(4) 湖西市役所
(5) 前各号に掲げるもののほか、検討会の目的に賛同する組織
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は妨げないものとする。
(委員長等)
第5条 検討会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は会議の議長となり、会務を総務する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(検討会)
第6条 検討会は必要の都度、委員長が招集する。
2 検討会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長が必要と認めるときは、検討会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。