○湖西市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和5年7月26日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号。次条において「指針」という。)第一の二の3に規定する地域生活支援拠点等の整備を推進するために行う湖西市生活支援拠点等事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「地域生活支援拠点等」とは、指針第一の二の3に規定する地域生活支援拠点をいう。

2 この要綱において「地域生活支援拠点等における機能」とは、次に掲げる事業を実施する機能をいい、当該事業の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要な相談支援及び連絡調整をすることをいう。

(2) 緊急時の受入れ及び対応 短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、障害者等の状態変化、介護者の急病等の緊急時に受入れ及び対応をすることをいう。

(3) 体験の機会及び場の提供 病院又は施設からの地域移行、父母からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用、一人暮らし等の体験の機会及び場を提供することをいう。

(4) 専門的人材の確保及び養成 医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者、高齢化に伴い障害が重度化した者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応をすることができる人材の養成をすることをいう。

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応することができるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等をすることをいう。

3 この要綱において「地域生活支援拠点等事業」とは、地域生活支援拠点等を整備し、及び運営する事業をいう。

4 前3項に定めるもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)で使用する用語の例による。

(実施主体等)

第3条 地域生活支援拠点等事業の実施主体は、湖西市とする。

2 前条第2項に規定する事業は、第5条第4項の規定による登録を受けた地域生活支援拠点等における機能を担う事業所等(以下「拠点機能事業所」という。)において実施するものとする。

(拠点機能事業所)

第4条 拠点機能事業所は、第2条第2項に掲げる事業のいずれか1以上を実施する事業所であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

(1) 指定障害者支援施設又は指定障害福祉サービス事業者の指定に係るサービス事業所であること。

(2) 指定障害児入所施設又は指定障害児通所支援事業者の指定に係る障害児通所支援事業所であること。

(3) 指定一般相談支援事業者の指定に係る一般相談支援事業所であること。

(4) 指定特定相談支援事業者の指定に係る特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業者の指定に係る障害児相談支援事業所であること。

(5) 法第77条第1項第3号に規定する事業の委託を受ける者の当該委託に係る事業所であること。

(6) 法第77条の2第2項又は第4項の規定により設置される基幹相談支援センターであること。

(登録等)

第5条 拠点機能事業所として事業を実施しようとする者は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。

2 市長の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該事業所等において第2条第2項に掲げる事業のいずれか1以上の事業を実施する旨を当該運営規程に規定しなければならない。

3 申請者は、湖西市地域生活支援拠点等事業登録申請書(様式第1号)に当該事業所の運営規程を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは当該内容を審査し、湖西市地域生活支援拠点等事業所登録決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に対し、通知するものとする。

5 市長は、拠点機能事業所について、当該名称、所在地、連絡先及び拠点機能事業所として担う地域生活支援拠点等における機能並びに法人等名称を公表し、静岡県、静岡県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して必要な情報を提供することができる。

6 第4項の規定による登録を受けた申請者(以下「拠点機能事業者」という。)第3項の規定による申請の内容を変更し、又は拠点機能事業所を廃止する場合の手続については、第3項の規定を準用する。

(記録の作成等)

第6条 市長は、拠点機能事業者に対し、次に掲げる措置を講じるよう求めるものとする。

(1) 拠点機能事業所において第2条第2項に規定する事業を実施したときは、当該内容について記録を作成すること。

(2) 前号の記録は、作成した年度の翌年度から起算して5年間保存すること。

2 市長は、必要と認めるときは、拠点機能事業者に対し必要な事項を報告し、前項第1号の記録を提出するよう求めるものとする。

(遵守事項)

第7条 拠点機能事業者は、第2条第2項に規定する事業の実施に当たっては、障害者等及び当該家族等の権利の擁護に十分留意しなければならない。

2 第2条第2項に規定する事業に従事する者又は従事した者は、職務上知り得た秘密及び個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

(協議会による評価)

第8条 地域生活支援拠点等の機能等に関しては、湖西市障害者支援協議会設置要綱(平成25年湖西市告示第86号)第1条に規定する協議会において定期的に分析、評価等を行い、一定の水準を確保するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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湖西市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和5年7月26日 告示第172号

(令和5年7月26日施行)