○湖西市中小企業高圧電力利用事業者電気料金支援金交付要綱
令和5年9月1日
告示第187号
(趣旨)
第1条 この要綱は、電気料金の上昇の影響を強く受け厳しい経営状況にある市内の事業者に対し、事業の継続を支援するため、予算の範囲内で湖西市中小企業高圧電力利用事業者電気料金支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付については、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 小売電気事業者 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第2条第2項に規定するみなし小売電気事業者を含む。)をいう。
(2) 高圧電力利用施設 小売電気事業者から高圧又は特別高圧の電力供給を受けている市内の施設(店舗、工場、事務所その他の事業所等をいう。)をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、高圧電力利用事業者(高圧電力利用施設で事業を行っている中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で市内に主たる事業所を有するものをいう。)をいう。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 支援金の受領後も事業を継続する意思があること。
(2) 既に小売電気事業者に対して、高圧電力利用施設に係る電気料金を負担していること。
(3) 支援金の交付を受けた場合は、交付対象者名、対象施設名、対象施設所在地等の公表に同意すること。
(4) 市税等の滞納が無いこと。
(1) 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有する事業者
(2) 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有する事業者
(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める事業者
(4) 公序良俗に反するおそれがあると市長が認める事業者
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業者
(6) 特定の政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業者
(7) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は当該暴力団員等と密接な関係を有する事業者
(8) 支援金と同等の助成制度による財政的支援を受け、又は受ける見込みのある事業者
(交付金額)
第4条 支援金の額は、高圧電力利用施設に係る令和4年4月分から令和5年8月分までの任意の1か月分の使用電力量に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、任意の1か月分の電気料金の実績が10万円を下回る場合は、当該実績の料金を支援金の額とする。
(1) 1キロワットアワー以上2万キロワットアワー未満 10万円
(2) 2万キロワットアワー以上4万キロワットアワー未満 30万円
(3) 4万キロワットアワー以上6万キロワットアワー未満 50万円
(4) 6万キロワットアワー以上 70万円
2 前項の使用料を算定する場合において、交付対象者が複数の高圧電力利用施設で事業を行っている場合は、それぞれの高圧電力利用施設の使用電力量を合算するものとする。
3 支援金の交付は、交付対象者1者につき1回限りとし、支援金の額は最大で70万円とする。
(交付の申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する日までに、支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 高圧電力利用施設一覧(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 高圧電力利用施設における令和4年4月分から令和5年8月分までの任意の1か月分の電力の契約、使用電力量及び当該使用電力量に係る電気料金に関する情報が確認できる書類の写し
(4) 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し(申請者が法人の場合に限る。)
(5) 直近の確定申告書の写し(申請者が個人事業者の場合に限る。)
(6) 振込先口座及び口座名義が確認できる通帳等の写し
(7) 市税の滞納等がない証明書
(8) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
2 支援金の不交付を決定したときは、申請者に対し、支援金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
3 第1項の規定により決定した支援金の交付は、支援金交付申請書兼請求書に記載された口座に振り込むことにより行うものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定による交付の決定を取り消すことができる。
(1) 法令及びこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に交付がなされているときは、その交付対象者に対し、当該取消しに係る交付金額の部分について、期限を定めて返還させるものとする。
(報告)
第8条 市長は、支援金の交付事務の適正かつ円滑な実施を図るため、支援金の交付決定を受けた者又は支援金の交付を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。