○湖西市脱炭素化促進事業資金利子補給要綱

令和5年9月29日

告示第203号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の中小企業者等(法人(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社のうち、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当しないもの及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人を除く。)及び個人事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の経営活動における脱炭素化の促進を図るため、市と協定を締結した金融機関(以下「連携金融機関」という。)が取り扱う脱炭素化促進事業向けの融資を利用した中小企業者等を補助することを目的に、予算の範囲内で脱炭素化促進事業資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。

(利子補給対象事業者)

第2条 利子補給の交付の対象となる者は、利子補給の対象となる融資(令和5年10月1日以後に契約した融資に限る。)の契約をした日時点において1年間市内で事業を営み、今後も市内において事業を営む予定である中小企業者等であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市税を滞納している中小企業者等

(2) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する中小企業者等

(3) 政治活動又は宗教活動を目的とする中小企業者等

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む中小企業者等

(利子補給対象設備)

第3条 この要綱における利子補給の対象となる設備は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 経済産業省が行う令和4年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業費補助金の(C)指定設備導入事業の対象となる設備 次に掲げる設備のうち、経済産業省が指定する団体が型番を公表しているもの

 指定生産設備(工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械及びダイカストマシンをいう。)

 指定ユーティリティ設備(高効率空調、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、制御機能付きLED照明器具及び産業ヒートポンプをいう。)

(2) 家庭用省エネ設備 エアコン及び電気冷蔵庫のうち、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第86条の規定に基づく小売事業者表示制度における多段階評価点が2.0以上であるもの

(3) 再生可能エネルギー発電設備等 再生可能エネルギー源(総合特別区域法施行規則(平成23年内閣府令第39号)第1条第3号に規定する再生可能エネルギー源をいう。)を電気に変換して発電する設備及び充電器、蓄電池、システムその他発電設備に付随し、又は連携する設備のうち、事業所における自家消費を主たる目的としたもの

(4) 低公害車 自動車検査証において燃料電池車と記載され、又は自動車検査証において燃料の種類がガソリン・電気又は電気と記載されている自動車のうち、中古品又はリース品でないもの

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額等は、次のとおりとする。

(1) 利子補給金の額は、1月1日から12月31日までの期間(以下「利子補給計算期間」という。)ごとに借受事業者(連携金融機関から利子補給金の対象となる資金を借り受けた中小企業者等をいう。以下同じ。)が、連携金融機関の定める方法に基づき支払う利子のうち、融資金額の年利0.5パーセント相当額以内の額とする。

(2) 利子補給金の限度額は、利子補給計算期間ごとに15万円とする。ただし、利子支払月数が年間12月に満たない場合は、15万円に12分の1を乗じた数に当該年の利子支払月数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てた額)を限度額とする。

(3) 利子補給期間は、返済開始月から起算して120月以内とする。

(4) 利子補給の対象となる融資金額は3,000万円以内とする。

(貸付確認申請)

第5条 連携金融機関は、貸付けを決定するに当たっては、脱炭素化促進事業資金貸付確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事前に市長に提出しなければならない。

(1) ローン申込書の写し(利率のわかる書類を含む。)

(2) 購入等の見積書等の写し

(3) 借受事業者が利子補給の対象となる融資を受ける日時点において1年間市内で事業を営んでいることを証する書類

(4) 借受事業者の市税の滞納がないことを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、1事業者につき1回限りとする。

(確認通知)

第6条 市長は、前条第1項の規定による確認の申請について利子補給金の対象となると認めたときは、脱炭素化促進事業資金貸付確認通知書(様式第2号)により連携金融機関に通知するものとする。

(利子補給金の申請)

第7条 利子補給金の申請をしようとする借受事業者は、利子補給計算期間の終了後に湖西市脱炭素化促進事業資金利子補給金交付申請書(様式第3号)に貸付の実績を示す書類を添えて当該利子補給計算期間の翌年の1月31日までに市長に申請しなければならない。

(交付の決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、当該申請が適当であると認めるときは、脱炭素化促進事業資金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により、借受事業者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条の規定による交付の決定をするときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 利子補給金は、目的以外の用途に使用してはならない。

(2) 利子補給の対象となった設備については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで脱炭素化促進事業以外の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(3) 利子補給の対象となる利子の支払に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を利子補給の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(請求書)

第10条 借受事業者は、利子補給金の交付を請求しようとするときは、脱炭素化促進事業資金利子補給金交付請求書(様式第5号)を脱炭素化促進事業資金交付決定兼確定通知書の受領後30日以内に市長に提出しなければならない。

(報告及び調査)

第11条 市長は、脱炭素化促進事業資金の貸付けが適正に行われているかどうかを調査するため、必要に応じて連携金融機関又は借受事業者から報告を徴し、職員にそれらの者の帳簿書類その他必要な物件を調査させるものとする。

(利子補給金の打切り又は返還)

第12条 市長は、借受事業者がその借入金を目的以外の用途に使用したときは、利子補給金の支給を打ち切るものとする。

2 市長は、借受事業者がその責に帰すべき理由によりこの要綱に違反したときは、交付の決定を取り消し、及び既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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湖西市脱炭素化促進事業資金利子補給要綱

令和5年9月29日 告示第203号

(令和5年9月29日施行)