○湖西市温室効果ガス排出量算定ツール購入費等補助金交付要綱
令和5年9月29日
告示第204号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の中小企業者等(法人(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社のうち、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当しないもの及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人を除く。)及び個人事業者をいう。以下同じ。)の経営活動における脱炭素化の促進を図るため、市と協定を締結した金融機関(以下「連携金融機関」という。)の紹介を受けて温室効果ガス排出量算定ツール(以下「ツール」という。)を導入し、及び使用する中小企業者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) この要綱の施行の日前からツールを導入している事業者
(2) 市税を滞納している事業者
(3) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)又は当該暴力団員等と密接な関係を有する事業者
(4) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業者
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む事業者
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は補助対象事業者が市内に有する事業所において、連携金融機関の紹介を受けて温室効果ガス排出量の排出量を算定するために行うツールの導入及び使用に要する経費(国、県その他団体から、全部又は一部の補助を受け、又は受ける予定のある経費を除く。)のうち、次に掲げる経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。
(1) ツールの購入及び使用により発生する費用で、提供事業者(ツールの導入に係るサービスを提供する事業者をいう。)に直接支払うもの(使用する期間が連続して12月ある費用に限る。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、1事業者につき20万円を上限とする。
(補助対象期間)
第5条 補助の対象となる期間は、ツールを使用した初月から起算して12月までとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象期間の終了後に速やかに温室効果ガス排出量算定ツール購入費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 事業所等全体の配置図又は建物外観の写真
(2) 連携金融機関の紹介を受けたことが分かる書類の写し
(3) 補助対象経費の領収書等の写し(支払った内容や内訳等が確認できるものに限る。)
(4) ツールにより、温室効果ガス排出量が確認できる資料の写し
(5) ツールの導入に係る売買契約を結んだ日において1年間市内で事業を営んでいることを証する書類の写し
(6) 法人にあっては、登記事項証明書の写し
(7) 個人事業主にあっては、開業届(所管税務署の受付印が有るもの又は電子申告による受付日時が印字されているものに限る。)の写し又は直近の確定申告書(所管税務署の受付印が有るもの又は電子申告による受付日時が印字されているものに限る。)の写し
(8) 市税等の滞納がないことを証する書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、1事業者につき1回限りとする。
(決定の取消し等)
第9条 市長は、交付の決定を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。