○湖西市サステナビリティ経営促進事業補助金交付要綱

令和5年9月29日

告示第205号

(趣旨)

第1条 この補助金は、市内の中小企業等(法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人及び会社法(平成17年法律第86号)第2条第6号に規定する大会社を除く。)及び個人事業者をいう。以下同じ。)の経営を持続可能性に配慮したものへと転換を促すため、湖西市と協定を締結した金融機関(以下「連携金融機関」という。)が取り扱うSLL、PIF及び脱炭素コベナンツローンの実行にあたり、サステナビリティ経営促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) SLL サステナビリティ・リンク・ローン(借り手が持続可能性に関する野心的な目標を設定し、その達成度合いと融資条件が連動するローンで、外部評価機関によりガイドライン(環境省が策定したグリーンローン及びローン・マーケット・アソシエーションに関するガイドラインをいう。以下同じ。)に対する適合性、準拠性及び整合性について評価されたものをいう。)をいう。

(2) SLL融資フレームワーク(包括評価型) SLLのうち、金融機関が策定し外部評価機関によりガイドラインに対する整合性について評価された融資のフレームワークに基づき案件を組成したものをいう。

(3) PIF ポジティブ・インパクト・ファイナンス(企業活動が環境、社会及び経済に及ぼすインパクトを包括的に分析・評価し、当該企業活動の継続的な支援を目的とした融資で、外部評価機関によりポジティブ・インパクト金融原則(国連環境計画金融イニシアティブの策定したPIFに関する原則をいう。)への適合性及びインパクトファイナンスの基本的考え方(環境省のESG金融ハイレベル・パネル設置要綱第2項第4号の規定に基づき設置されたポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめたものをいう。)への整合性について評価されたものをいう。)をいう。

(4) 脱炭素コベナンツローン 借り手に対して、脱炭素に係る事業計画等に関連した確約事項を設定し、実行後の業況や計画の進捗をモニタリングし、進捗に応じて金利等の経済条件を変動させる融資をいう。

(補助対象ローン)

第3条 補助の対象となるローン(以下「補助対象ローン等)という。)の条件は、令和5年10月1日以後に契約したローンのうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) SLL 利用に係るKPI(ガイドラインに基づき、借り手の持続可能性の向上に向けた取組を促すために設定する借り手の環境、企業及び社会統治に係る戦略又は重要業績評価指数をいう。以下この号及び次号において同じ。)及びSPTs(KPIと整合した取組の目標をいう。)の設定において、脱炭素又は脱炭素につながる環境指標の改善に関する目標が含まれているもの

(2) PIF 利用に係るKPIの設定において、脱炭素又は脱炭素につながる環境指標の改善に関する目標が含まれているもの

(3) 脱炭素コベナンツローン 利用に係る事業計画等に関連した確約事項の設定において、脱炭素又は脱炭素につながる環境指標の改善に関する目標が含まれているもの

2 前項の規定にかかわらず、補助対象ローン等においてシンジケートローン方式(複数の金融機関が協調して、一つの契約書に基づき同一条件で融資を行うローンの方式をいう。以下この項において同じ。)を採用する場合にあっては、アレンジャー(シンジケートローン方式において、参加する金融機関の組成を行う金融機関をいう。)が連携金融機関でない場合は、補助の対象外とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、中小企業等が連携金融機関からの補助対象ローン等の調達に係る取扱手数料(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。

(補助対象事業者)

第5条 補助の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、申請日時点において市内で継続して1年以上事業を営み、今後も市内において事業を営む予定である中小企業等のうち、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市税を滞納している中小企業等

(2) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する中小企業等

(3) 政治活動又は宗教活動を目的とする中小企業等

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む中小企業等

(交付額の算定方法)

第6条 補助金の額は、補助対象経費(国や他の地方公共団体等から補助の対象とされた経費を除く。)に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、上限の額は、次の各号に掲げるローンの区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。

(1) SLL(SLL融資フレームワーク(包括評価型)を除く。)及びPIF 100万円

(2) SLL融資フレームワーク(包括評価型) 50万円

(3) 脱炭素コベナンツローン 50万円

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象経費に係る補助金の交付を受けようとする者は、補助対象ローン等に係る連携金融機関との融資の契約の日から起算して1年を経過する日(設備投資の場合にあっては、その設備が完成する日)までに、湖西市サステナビリティ経営促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 連携金融機関により実行された補助対象ローン等に係る連携金融機関との融資契約書の写し及び補助対象ローン等が実行されたことが分かる根拠資料

(2) 外部評価機関が発行する第三者意見書の写し(SLL融資フレームワーク(包括評価型)及び脱炭素コベナンツローンの場合を除く。)

(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(4) 登記事項証明書の写し(法人の場合に限る。)

(5) 開業届(所管税務署の受付印が有るもの又は電子申告による受付日時が印字されているものに限る。)の写し又は直近の確定申告書(所管税務署の受付印が有るもの又は電子申告による受付日時が印字されているものに限る。)の写し(個人事業者の場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、1つの補助対象事業者につき1回限りとする。

(交付の決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めた場合は、補助金の交付の決定及び補助金の額の確定をし、湖西市サステナビリティ経営促進事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により申請した補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前項の規定による通知を受けた補助対象事業者は、湖西市サステナビリティ経営促進事業補助金交付請求書(様式第3号)を当該通知の受領後30日以内に市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付の決定及び補助金の額の確定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されている場合は、補助金の交付を受けた補助対象事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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湖西市サステナビリティ経営促進事業補助金交付要綱

令和5年9月29日 告示第205号

(令和5年9月29日施行)