○湖西市立学校再編検討委員会設置規則

令和5年8月25日

教委規則第19号

(設置)

第1条 教育委員会は、小学校及び中学校(以下「学校」という。)の再編を検討し、学校の再編に係る合意を円滑に形成するため、湖西市立学校再編検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、検討の対象となる学校に係る地域ごとに設置することができる。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び協議を行う。

(1) 再編の対象となる学校の再編基本計画に係る具体的な方策に関すること。

(2) 学校の再編時期に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に揚げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 保護者の代表者

(2) 地域住民の代表者

(3) 湖西市学校運営協議会規則(令和4年湖西市教育委員会規則第1号)第4条第1項の規定により任命された学校運営協議会の委員

(4) 学校関係者の代表者

(5) 学識経験者

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、教育委員会が委嘱し、又は任命した日から当該委員が調査及び審議の対象とする学校の再編に係る方針が決定された日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は、委員の互選によりこれを定めるものとし、副委員長は、委員長が任命する。

2 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

4 会議は、公開とする。ただし、委員長が必要であると認めるときは、会議に諮った上で、非公開とすることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

湖西市立学校再編検討委員会設置規則

令和5年8月25日 教育委員会規則第19号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年8月25日 教育委員会規則第19号