○湖西市部活動地域連携・地域移行推進協議会設置要綱

令和5年8月25日

教委告示第20号

(設置)

第1条 湖西市立中学校における部活動(次条において「部活動」という。)の適切で持続可能な環境の構築を目指し、段階的な地域連携及び地域移行の方向性を検討するため、湖西市部活動地域連携・地域移行推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 部活動の地域連携及び地域移行の在り方に関する事項

(2) 地域のスポーツ団体及び文化団体等との連携による部活動環境の整備に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 湖西市のスポーツ事業団体関係者

(3) 湖西市の文化事業団体関係者

(4) 保護者代表

(5) 市立学校の校長又はその指名する職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、会長が指名する者

(任期)

第4条 委員の任期は、教育委員会が委嘱し、又は任命した日から部活動の地域連携及び地域移行に係る方針が決定された日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会議の議長となり、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 協議会の会議は、必要により会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長が必要と認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、第4条に規定する委員の任期が満了した日限り、その効力を失う。

湖西市部活動地域連携・地域移行推進協議会設置要綱

令和5年8月25日 教育委員会告示第20号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年8月25日 教育委員会告示第20号