○豊田佐吉翁記念奨学金奨学生選考委員会規則
令和5年8月25日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田佐吉翁記念奨学金の給与に関する条例(昭和42年湖西市条例第21号。次条において「条例」という。)第6条第1項の規定に基づき、豊田佐吉翁記念奨学金奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、条例第2条に規定する奨学生の資格を審査し、選考する。
(組織)
第3条 選考委員会は、会長及び6人以内の委員をもって組織する。
2 会長は、市長の職にある者をもって充て、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 豊田佐吉翁記念奨学基金への寄附関係者
(2) 教育長
(3) 教育委員
(4) 優れた識見を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 会長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議は、原則非公開とする。
4 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員の代理者)
第7条 委員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、当該代理の者を、委員とみなす。
(報償)
第8条 委員の報償は、無償とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に条例第6条第1項の選考委員会の委員である者は、第3条第2項の規定により委嘱され、又は任命されたものとみなし、その任期は、令和6年12月31日までとする。