○湖西市文化財保存活用地域計画協議会設置規則
令和5年10月27日
教委規則第7号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の9第1項の規定に基づき、湖西市文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 湖西市の職員
(2) 静岡県の職員
(3) 文化財関係団体の推薦を受けた者
(4) 文化財の所有者
(5) 学識経験者
(6) 商工関係団体の推薦を受けた者
(7) 観光関係団体の推薦を受けた者
(8) 公募市民
(9) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
(報償)
第5条 市長は、委員会の会議を開催したときは、出席した委員(湖西市の職員及び静岡県の職員を除く。)に対して謝礼として報償金を支給する。
2 報償金の額は、1回当たり会長にあっては6,500円、委員にあっては6,000円とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後又は委員の任期満了の日後最初に行われる協議会の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。