○湖西市中高層共同住宅における使用水量の各戸検針及び水道料金等の各戸徴収に関する取扱規程
令和5年11月14日
水企管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、受水槽以下の設備により給水を受ける中高層共同住宅における各戸検針及び各戸徴収のため、市と所有者が締結する中高層共同住宅水道特別取扱契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 受水槽以下の設備 受水槽及びこれに付随する給水用具をいう。
(2) 中高層共同住宅 受水槽以下の設備により給水を受ける建物のうち使用目的が専ら居住の用である共同住宅をいう。
(3) 所有者 中高層共同住宅の所有者又は管理組合法人(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条に規定する管理組合法人をいう。)をいう。
(4) 中高層共同住宅水道特別取扱契約 中高層共同住宅における使用水量の各戸検針及び水道料金等の各戸徴収に関する契約をいう。
(5) 親メーター 受水槽の流入口に市が設置する量水器をいう。
(6) 子メーター 受水槽以下に設置する量水器をいう。
(申請)
第3条 この規程により中高層共同住宅水道特別取扱契約を締結しようとする所有者は、中高層共同住宅水道特別取扱契約申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 中高層共同住宅の案内図、配置図、平面図及び配管図
(2) 受水槽の仕様書
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請書の審査及び必要事項の調査を行い、当該申請した所有者に対し、必要に応じて適当な措置を指示することができる。
(子メーター等の条件)
第4条 中高層共同住宅水道特別取扱契約を締結するに当たり、市長が定める子メーター等の条件は、次に掲げものとする。
(1) 子メーターは、市長が指定又は承認した水道スマートメーターとすること。
(2) 子メーターの購入、設置、取替え及び修理に係る費用は、所有者が負担すること。
(3) 子メーターは、市長が指定した番号を刻印すること。
(4) 子メーターは、保守点検、取替え及び各戸検針が容易にできる戸外のパイプシャフト内等に設置すること。ただし、パイプシャフト内等に設置できない場合は、屋外用の集合メーターユニットを設置すること。
(5) パイプシャフトの床面は、廊下面より低くならないこととし、水平又は前面に向け緩やかな下がり勾配とすること。
(6) パイプシャフトの扉は、いつでも開扉できるようにすること。ただし、錠を取り付ける場合は、市に鍵を寄付すること。
(7) 所有者は、市が行う検針及び開閉栓等の業務を支障なく行うことができるよう万全の処置を講ずること。
(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める要件を備えていること。
2 前項の規定による契約の期間は、契約した日から1年間とする。
3 前項の契約期間は、当該契約期間の満了する日の30日前までに、市長又は所有者のいずれかの者からも異議の申出がないときは、1年間延長したものとみなし、毎年自動的に更新されるものとする。
(管理人)
第6条 所有者は、管理人を選定し、中高層共同住宅管理人選定(変更)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(受水槽以下の設備の維持管理責任)
第7条 所有者は、次に掲げる事項について責務を有するものとし、その費用は当該所有者の負担とする。
(1) 受水槽以下の設備の維持管理及び水質保全に努め、修理、改善等が必要な場合は、速やかに実施すること。
(2) 子メーターを清潔に保存し、設置場所に検針や子メーターの取替えの支障となる物等を設置しないこと。
(3) 計量法(平成4年法律第51号)第72条第2項に規定する検定の有効期間(以下「有効期間」という。)が満了する前に子メーターを取り替えなければならない。
(4) 子メーターが故障したときは、前号の規定にかかわらず速やかに修理又は取り替えなければならない。
(水道料金の算定)
第8条 市長は、湖西市給水条例(平成10年湖西市条例第11号)第25条の規定により各子メーターごとに水道料金を算定し、当該子メーターに係る水道の使用者に水道料金を請求するものとする。
2 親メーターの使用水量から各子メーターの使用水量の総和を差し引いた差が、親メーターの使用水量の5パーセントを超えたときは、その超えた使用水量分について湖西市給水条例第26条第3号の規定により、共同負担分の使用水量として認定し、当該使用水量に係る水道料金を所有者から徴収するものとする。
(オートロック玄関の対応)
第9条 所有者は、中高層共同住宅にオートロックの玄関を設置している場合にあっては、市長が行う検査、給水停止等の業務に支障がないよう常に解除できるよう協力しなければならない。
(検査)
第10条 市長は、必要と認めたときは、中高層住宅の受水槽以下の設備の維持管理の検査を行い、必要に応じて適当な措置を指示することができる。
2 所有者は、前項の規定による指示を受けた場合は、速やかに対応しなければならない。
(契約の解除)
第12条 所有者は、中高層共同住宅水道特別取扱契約を解除しようとするときは、中高層共同住宅水道特別取扱契約解除届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(1) 所有者から前項に規定する届出があったとき。
(2) 所有者が前条の是正の勧告に応じないとき。
3 前項の規定により中高層共同住宅水道特別取扱契約を解除した場合において、所有者に損害が生ずることがあっても市は一切の責任を負わないものとする。
4 第3項の規定により中高層共同住宅水道特別取扱契約を解除した後の水道料金は、親メーターの指針により所有者に一括請求するものとする。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1号の規定は、有効期間の満了月が令和7年3月以前の子メーターを取り替える場合については適用しない。
2 この規程の施行の際現に子メーターの取替え及び修理に係る費用を市に前納している場合にあっては、第4条第2号の規定にかかわらず、当該取替え及び修繕を市の費用負担において実施するものとする。