○湖西市高齢者施設物価高騰対策給付金支給要綱
令和5年12月20日
告示第229号
(趣旨)
第1条 市長は、物価高騰等の影響を受けながらもサービスの安定的な提供を継続している市内の高齢者施設を支援するため、当該高齢者施設を運営する法人に対し、予算の範囲内において湖西市高齢者施設物価高騰対策給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「高齢者施設」とは、高齢者に対し、別表の左欄に掲げるサービスの提供又は事業を行う施設をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす法人とする。
(1) 令和6年1月1日時点において高齢者施設を運営し、現に別表の左欄に掲げるサービスの提供又は事業を行っていること。
(2) 市税等の滞納がないこと。
2 申請書には、施設別個票(様式第2号)を添付しなければならない。
3 給付金の支給申請期間は、令和6年2月29日までとする。
4 給付金の支給申請は、1回限りとする。
(支給の決定及び支給額の確定)
第6条 市長は、前条の規定による給付金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて調査等を行い、給付金の支給の決定及び額の確定をするものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
サービス及び事業の種別 | 基準単価 | 上限額 | |
入所系 | 介護老人福祉施設 | 定員一人当たり 11,500円 | 1,150,000円 |
介護老人保健施設 | |||
介護医療院 | |||
認知症対応型共同生活介護 | |||
短期入所生活介護 | |||
短期入所療養介護 | |||
複合系 | 小規模多機能型居宅介護 | (1) 宿泊サービス定員一人当たり 11,500円 (2) 通所サービス定員一人当たり 4,000円 | 155,000円 |
通所系 | 通所介護 | 定員一人当たり 4,000円 備考 定員は、同時にサービスを受けることができる上限としての定員。 | 160,000円 |
通所リハビリテーション | |||
地域密着型通所介護 | |||
認知症対応型通所介護 | |||
訪問系 | 訪問介護 | 1事業所あたり 30,000円 | |
訪問入浴 | |||
訪問看護 | |||
訪問リハビリ | |||
居宅介護支援 |
備考 1つの事業所で複数のサービス及び事業を提供している場合にあっては、それぞれのサービス及び事業ごとに給付金の額を算定するものとする。