○湖西市高齢者施設物価高騰対策給付金支給要綱

令和5年12月20日

告示第229号

(趣旨)

第1条 市長は、物価高騰等の影響を受けながらもサービスの安定的な提供を継続している市内の高齢者施設を支援するため、当該高齢者施設を運営する法人に対し、予算の範囲内において湖西市高齢者施設物価高騰対策給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「高齢者施設」とは、高齢者に対し、別表の左欄に掲げるサービスの提供又は事業を行う施設をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす法人とする。

(1) 令和6年1月1日時点において高齢者施設を運営し、現に別表の左欄に掲げるサービスの提供又は事業を行っていること。

(2) 市税等の滞納がないこと。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、別表の左欄に掲げるサービス及び事業の種別の区分に応じ、同表の中欄に掲げる基準単価により算出した額とし、右欄に掲げる金額を上限とする。

(給付金の支給申請等)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、高齢者施設物価高騰対策給付金申請書兼請求書(様式第1号次項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書には、施設別個票(様式第2号)を添付しなければならない。

3 給付金の支給申請期間は、令和6年2月29日までとする。

4 給付金の支給申請は、1回限りとする。

(支給の決定及び支給額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による給付金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて調査等を行い、給付金の支給の決定及び額の確定をするものとする。

2 前項の規定により、給付金の支給の決定及び額の確定をしたときは、市長は、速やかに高齢者施設物価高騰対策給付金支給決定兼確定通知書(様式第3号)により当該決定を受けた者に通知するとともに、給付金を指定された金融機関の口座に振り込むものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条、第3条、第4条関係)

サービス及び事業の種別

基準単価

上限額

入所系

介護老人福祉施設

定員一人当たり

11,500円

1,150,000円

介護老人保健施設

介護医療院

認知症対応型共同生活介護

短期入所生活介護

短期入所療養介護

複合系

小規模多機能型居宅介護

(1) 宿泊サービス定員一人当たり

11,500円

(2) 通所サービス定員一人当たり

4,000円

155,000円

通所系

通所介護

定員一人当たり

4,000円

備考 定員は、同時にサービスを受けることができる上限としての定員。

160,000円

通所リハビリテーション

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

訪問系

訪問介護

1事業所あたり

30,000円


訪問入浴

訪問看護

訪問リハビリ

居宅介護支援

備考 1つの事業所で複数のサービス及び事業を提供している場合にあっては、それぞれのサービス及び事業ごとに給付金の額を算定するものとする。

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湖西市高齢者施設物価高騰対策給付金支給要綱

令和5年12月20日 告示第229号

(令和5年12月20日施行)