○湖西市休日等医療体制支援事業協力金交付要綱
令和5年12月26日
告示第232号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザ等による発熱患者に対する休日の対応(以下「休日対応」という。)を実施した湖西市内の診療所等に対して、予算の範囲内において湖西市休日等医療体制支援事業協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 派遣医 浜名医師会から派遣され、休日対応を実施する市立湖西病院で発熱患者に対する診療をする医師をいう。
(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から31日までをいう。
第3条 協力金の交付の対象となる者は、湖西市が湖西市医会に委託している休日救急医療業務とは別に浜名医師会が休日対応の当番として指定した診療所及び当該診療所の発熱外来開設に伴い開設する薬局(以下「門前薬局」という。)並びに派遣医とする。
(1) 診療所 次の表に掲げる発熱外来開設日における当該開設時間によって区分した単価に、当該開設日数を乗じて得た額の合計
当該開設日における開設時間数 | 単価 |
3時間以上6時間未満 | 35,000円 |
6時間以上 | 70,000円 |
(2) 門前薬局 次の表に掲げる診療所の休日の発熱外来開設に伴う開設日における当該開設時間によって区分した単価に、当該開設日数を乗じて得た額の合計
当該開設日の開設時間数 | 単価 |
3時間以上6時間未満 | 15,000円 |
6時間以上 | 30,000円 |
(3) 派遣医 休日に市立湖西病院で発熱患者に対する診療を実施した時間数に次の表に掲げる単価を乗じて得た額の合計
1時間当たり | 15,000円 |
(遵守事項)
第7条 前条の規定により協力金の交付の決定及び確定を受けた者は、市長が協力金の交付の申請又は請求に係る事項について必要な調査を行う場合には、当該調査に協力するものとする。
(決定の取消し)
第8条 市長は、申請者について次の各号のいずれかの事実が判明したときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により協力金の交付を受けた場合
(2) 前条に規定する遵守事項に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
(協力金の返還)
第9条 申請者は、前条の規定に基づき、協力金の交付の全部又は一部が取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に協力金の交付を受けているときは、市長からの返還の請求に基づき、納期限までに納付しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。