○湖西市障害福祉施設物価高騰対策給付金支給要綱
令和6年2月1日
告示第17号
(趣旨)
第1条 市長は、物価高騰の影響を受けながらもサービスの安定的な提供を継続している市内の障害福祉サービス施設を支援するため、当該障害福祉サービス施設を運営する法人等に対し、予算の範囲内において湖西市障害福祉施設物価高騰対策給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「障害福祉サービス施設」とは、別表の左欄に掲げるサービス(湖西市高齢者施設物価高騰対策給付金支給要綱(令和6年湖西市告示第7号)別表左欄に掲げるサービス及び事業に該当するものを除く。以下「サービス」という。)の提供を行う施設(一部事務組合が管理及び運営する施設を除く。)をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす法人等とする。
(1) 令和6年1月1日において障害福祉サービス施設を運営し、現にサービスの提供を行っていること。
(2) 次のいずれにも該当する者でないこと。
ア 暴力団(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する法人等
ウ 暴力団員等が役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人
(3) 市税の滞納がないこと。
(給付金の支給申請等)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、障害福祉施設物価高騰対策給付金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
(2) 令和6年1月1日時点でサービスを実施している障害福祉サービス施設を一覧にした書類
2 給付金の支給申請期間は、令和6年2月29日までとする。
3 給付金の支給申請は、1回限りとする。
(支給の決定及び支給額の確定)
第6条 市長は、前条の規定による給付金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて調査等を行い、給付金の支給の決定及び支給額の確定をするものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条―第4条関係)
サービスの種別 | 基準単価 | 上限額 | |
訪問及び相談系 | 居宅介護事業所 | 1事業所当たり 30,000円 備考 左欄の訪問及び相談系のサービスの指定を複数受けていても一律30,000円の交付額とする。 | |
重度訪問介護事業所 | |||
同行援護事業所 | |||
計画相談支援事業所 | |||
障害児相談支援事業所 | |||
通所系 | 自立訓練(機能訓練)事業所 | 利用定員1人につき 4,000円 備考 児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う多機能型事業所については、配置している基準人員が対応可能な最大人数を利用定員とする。 | 160,000円 |
就労継続支援事業所(A型) | |||
就労継続支援事業所(B型) | |||
生活介護事業所 | |||
児童発達支援事業所 | |||
放課後等デイサービス事業所 | |||
入所系 | 共同生活援助事業所 | 利用定員1人につき 8,000円 食事を提供している場合には、1人につき5,400円を加算できるものとする。 備考 短期入所事業所(空床型)は対象外とする。 | 800,000円 (食事を提供している場合にあっては1,340,000円) |
障害者支援施設(施設入所支援) | |||
短期入所事業所 |
備考1 利用定員とは、令和6年1月1日現在において、市長に届け出ている利用定員数をいう。
備考2 食事の提供については、施設又は事業所内の調理室を使用して調理し、提供されたもの又は事業所外で調理されたもの(クックチル、クックフリーズ若しくは真空調理(真空パック)により調理を行う過程において急速に冷却若しくは冷凍したものを再度加熱して提供するもの又はクックサーブにより提供するものをいう。)に限る。