○湖西市貨物自動車運送事業者等燃料価格高騰対策支援金交付要綱
令和6年2月15日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、燃料価格高騰が経営に及ぼす影響を緩和し、サプライチェーンの一端を担う貨物自動車運送事業者等の事業の維持及び改善を図り、市内で貨物自動車運送事業等を営む者の事業継続を支援するため、予算の範囲内で湖西市貨物自動車運送事業者等燃料価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付については、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 貨物自動車運送事業等 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業をいう。
(2) 貨物自動車運送事業者等 市内で貨物自動車運送事業等を営む法人又は個人事業者をいう。
(3) 営業ナンバー 貨物自動車運送事業等の許可申請、届出等を行い、運輸局から交付を受けた、緑地又は黒地の自動車登録番号標(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第11条第1項に規定する自動車登録番号標をいう。)をいう。
(4) 事業用車両 貨物自動車運送事業等の用に供するため、支援金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)が所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用している車両(二輪又は三輪の自動車及び被牽引車を除く。)であって、営業ナンバーを有するものをいう。
(交付対象者)
第3条 交付対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に本社、支社、営業所等を有する貨物自動車運送事業者等であること。
(2) 交付申請日時点で貨物自動車運送事業等に必要な許可を取得し、又は届け出を行い、当該貨物自動車運送事業等を継続していること。
(3) 市税等の滞納が無いこと。
2 前項の規定にかかわらず、事業者が次のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。
(1) 国又は法人税法(昭和43年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
(2) 公序良俗に反するおそれがあると市長が認める事業者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業者
(4) 特定の政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業者
(5) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は当該暴力団員等と密接な関係を有する事業者
(6) 支援金と同等の助成制度による財政的支援を受け、又は受ける見込みのある事業者
(交付対象車両)
第4条 支援金の交付対象とする事業用車両(以下「交付対象車両」という。)は、湖西市内の営業所に令和6年3月31日時点で登録があり、自動車検査証における用途が貨物又は特種である事業用車両とする。
(交付金額)
第5条 支援金の額は、前条に掲げる交付対象車両に対して車両の種類及び車両総重量による区分に基づき、以下の表で1台ごとに算定し決定する。ただし、1事業者あたりの支援金額の上限を300万円とする。
車両区分 | 車両の種類と車両総重量による区分 | ||
貨物軽自動車 | 一般貨物自動車、特定貨物自動車 | ||
5,000kg未満 (小型) | 5,000kg以上 (中型及び大型) | ||
申請区分 | A | B | C |
支援金額 | 10,000円/台 | 17,000円/台 | 33,000円/台 |
※ 牽引車(トレーラーヘッド)の場合は、車両総重量にかかわりなく5,000kg以上に区分する。
(交付の申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する日までに、支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 支援金交付対象車両一覧(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 預金通帳の表紙及び当該預金通帳の振込先口座が記載されたページの写し
(4) 交付対象車両全てに係る自動車検査証の写し又は電子化された自動車検査証、自動車検査証記録事項の写し
(5) 貨物自動車運送事業等のうち、一般貨物自動車運送事業を営む者においては、当該事業に係る一般貨物自動車運送事業計画書又はこれに準ずるものとして市長が認める書類の写し
(6) 貨物自動車運送事業等のうち、特定貨物自動車運送事業を営む者においては、当該事業に係る特定貨物自動車運送事業計画書又はこれに準ずるものとして市長が認める書類の写し
(7) 貨物自動車運送事業等のうち、貨物軽自動車運送事業を営む者においては、当該事業に係る貨物軽自動車運送事業経営届出書又はこれに準ずるものとして市長が認める書類の写し
(8) 直近の確定申告書の写し
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 支援金の不交付を決定したときは、申請者に対し、支援金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(交付決定及び確定の取消し等)
第8条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定による交付の決定を取り消すことができる。
(1) 法令及びこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に交付がなされているときは、その交付対象者に対し、当該取消しに係る交付金額の部分について、期限を定めて返還させるものとする。
(報告)
第9条 市長は、支援金の交付事務の適正かつ円滑な実施を図るため、支援金の交付決定を受けた者又は支援金の交付を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、令和6年9月30日限り、その効力を失う。ただし、同日前に補助金の交付の決定を受けた者については、同日以後も、なおその効力を有する。