○湖西市地域公共交通運賃設定協議会要綱
令和6年1月29日
告示第11号
(設置)
第1条 湖西市は、道路運送法(昭和26年法律第183号。次条において「法」という。)第9条第4項の規定に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等に関する協議を行うため、湖西市地域公共交通運賃設定協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業 法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。
(2) 運賃等 法第9条第1項に規定する運賃等をいう。
(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者 法第9条第1項に規定する者をいう。
(協議事項)
第3条 協議会は、一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の設定(変更を含む。)について協議するものとする。
(公聴会等の開催)
第4条 市長は、前条の規定による協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
(組織)
第5条 協議会は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、都市整備部長とする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 協議の対象となる運賃等に係る一般乗合旅客自動車運送事業者
(2) 関係住民の意見を代表する者として市長が指名する者(前号に規定する者以外の一般乗合旅客自動車運送事業者及びその従業者を除く。)
(3) 国土交通省中部運輸局静岡運輸支局長又はその指名する者
(4) 市の職員
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該協議が終了した日までとする。
(会長)
第7条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。