○湖西市省エネ家電購入費補助金交付要綱
令和6年1月29日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー価格が高騰する中で家庭における電気代の負担軽減を図るとともに、地球温暖化対策を推進するため、エネルギー消費性能の優れた家電製品を購入する市民に対し、予算の範囲内において湖西市省エネ家電購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日時点において本市の住民基本台帳に記載されている者であること。
(2) 本人又は本人と同一世帯で生活する者に市税等の滞納がないこと。
(3) 本人又は本人と同一世帯で生活する者がこの補助金の交付決定を受けていないこと。
(4) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)又は当該暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象機器)
第3条 補助金の交付の対象となる機器(以下「省エネ家電」という。)は、補助対象者が自ら居住する住宅(市内に存するものに限る。)に設置するものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和6年4月1日以後に補助対象者が購入したものであること。
(2) 日本産業規格C9901に基づく省エネルギー基準の達成率が、申請日時点において最新の目標年度で100%以上であるエアコンディショナー、LED照明器具、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫又は電気冷凍庫であること。
(3) 購入時に中古品でないこと。
(4) 補助対象者が自ら使用する目的で購入したものであり、販売、譲渡又は貸付けを目的として購入したものでないこと。
2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体その他の団体による他の補助金を受け購入した機器は、補助金の交付の対象から除く。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、省エネ家電1台の購入費(消費税及び地方消費税を含み、設置費、送料、撤去費等本体価格以外の付帯費用を除く。)であり、額が1万円以上のものとする。
購入場所 | 割合 | 上限額 |
市内店舗 | 4分の1 | 5万円 |
市外店舗、通信販売等 | 5分の1 | 4万円 |
2 補助金の交付は、1世帯につき1回とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、湖西市省エネ家電購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 購入した家電製品の領収書及び内訳書の写し(購入金額、購入日、省エネ家電の製品名・型番及び販売店が記載されているものに限る。)
(2) 製造事業者が発行する保証書の写し
(3) 世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されたものに限る。)
(4) 購入した家電製品の設置が確認できる写真(家電製品全体及び型番が確認できる写真を含む。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認める事由が生じたとき。
(協力の要請)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて電力使用量等のデータ提供その他の協力を求めることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。