○湖西市ビジネスチャレンジ支援補助金交付要綱
令和6年2月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 市長は、創業支援を通じて商業の活性化を図り、にぎわいあるまちづくりを推進するため、市内で空き店舗等利活用出店事業等を行う中小企業者等に対し、予算の範囲内において湖西市ビジネスチャレンジ支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(令7告示23・令8告示34・一部改正)
(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(2) クラウドファンディング 新事業の実施者と資金提供者とをインターネットを経由して結びつけることにより、多数の資金提供者から資金を調達する仕組みをいう。
(3) 新事業 次に掲げる要件のいずれかに該当する事業(フランチャイズ事業を除く。)をいう。
ア 地域産業の活性化に資する独自のアイディア、技術等により取り組む新たな事業であること。
イ 新商品及び新サービスの開発並びに販路の開拓であること。
(4) 空き店舗等 市内に存する建物の全部又は一部であって、貸主が店舗として貸し、又は売る意思があるもののうち、借主又は買主が存しないものをいう。
(5) テストマーケティング 新商品や新サービスの販売を開始する前に、期間等を限定して、試験的に販売するマーケティング手法をいう。
(令7告示23・一部改正)
(1) 空き店舗等利活用出店事業 中小企業者等が、市内の商工業の振興及びにぎわい創出を図るため、空き店舗等を利活用し、市内で新たに店舗等を開設する事業(実態として空き店舗等を利活用するのと同様であると市長が認める事業を含む。)をいう。
(2) クラウドファンディング活用事業 中小企業者等が、市内で新事業を行うためにクラウドファンディングを活用した事業のうち、目標金額を達成した事業をいう。
(3) テストマーケティング事業 中小企業者等が、市内でレンタルスペース等を活用し、テストマーケティングを実施する事業をいう。
(令7告示23・令8告示34・一部改正)
(補助の対象者)
第4条 補助の対象となる中小企業者等は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市税の滞納がないこと。
(2) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
(3) 政治活動又は宗教活動を目的とした者でないこと。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。
(5) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人でないこと。
(6) 営業に関して必要な法令上の許認可等を取得している、又は取得する見込みがあること。
(1) 空き店舗等を利活用する店舗等で営業する業種が、別表第1に掲げるものであること。
(2) 空き店舗等を利活用する店舗等で営業を開始した日が、令和7年4月2日以降であること。
(3) 週3日以上営業すること。
(4) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗内のテナントとして出店する者でないこと。
(令7告示23・令8告示34・一部改正)
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費、補助率、補助限度額及び補助の回数は、別表第2のとおりとする。
2 補助対象経費のうち、国又は地方公共団体における補助制度の交付対象となったものは、補助の対象としない。
(令8告示34・一部改正)
(1) 空き店舗等利活用出店事業 次に掲げる書類
ア 出店概要書(様式第2号)
イ 補助対象経費計算書(様式第3号)
ウ 法人登記事項証明書の写し(3月以内に取得したものに限る。)
エ 市税納付・納入確認同意書(様式第4号)
オ 市区町村税の納税証明書(市内に所在していない中小企業者等が申請した場合に限る。)
カ 確約書(様式第5号)
キ 空き店舗等の賃貸借契約書又は売買契約書の写し
ク 補助対象経費に係る領収書等の写し(名宛人が申請者と同一名義のものに限る。)
ケ 空き店舗等へ出店した事実を証する写真(店舗の内装及び外装を撮影したもの)
コ 空き店舗等の位置図
サ 前各書類に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(2) クラウドファンディング活用事業 次に掲げる書類
ア 事業概要書(様式第6号)
イ 事業の実施を確認できる書類又は着手届
ウ 利用手数料の支払いが確認できる書類
エ 開業届出書又は法人登記事項証明書の写し(3月以内に取得したものに限る。)
オ 市税納付・納入確認同意書(様式第4号)
カ 市区町村税の納税証明書(市内に所在していない中小企業者等が申請する場合に限る。)
キ クラウドファンディングにより調達した資金の受領が確認できる書類
ク 確約書(様式第5号)
ケ 前各書類に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(3) テストマーケティング事業 次に掲げる書類
ア テストマーケティング実施概要書(様式第7号)
イ 市税納付・納入確認同意書(様式第4号)
ウ 市区町村税の納税証明書(市内に所在していない中小企業者等が申請する場合に限る。)
エ 確約書(様式第5号)
オ 補助対象経費に係る領収書等の写し(名宛人が申請者と同一名義のものに限る。)
カ 実施した事実を証する写真(レンタルスペース、販売ブース等を撮影したもの。)
キ 前各書類に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令7告示23・令8告示34・一部改正)
(令7告示23・令8告示34・一部改正)
(交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付決定をするときは、別表第3に定める条件を付するものとする。
(令8告示34・一部改正)
(報告)
第9条 市長は、補助の効果を確認するため、必要な範囲において、補助対象者に対し、補助を受けて取り組んでいる事業の実施状況について報告を求めることができる。
(令8告示34・旧第14条繰上)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令8告示34・旧第15条繰上)
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
3 湖西市空き店舗等利活用出店補助金交付要綱(令和3年湖西市告示第152号)は、廃止する。
4 湖西市クラウドファンディング利用手数料補助事業実施要綱(令和4年湖西市告示第45号)は、廃止する。
5 この要綱の施行の日前に、湖西市空き店舗等利活用出店補助金交付要綱(令和3年湖西市告示第152号)及び湖西市クラウドファンディング利用手数料補助事業実施要綱(令和4年湖西市告示第45号)の規定により補助した事業は、この要綱の規定により補助したものとみなす。
附則(令和6年8月8日告示第174号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月5日告示第23号)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に店舗等で営業を開始している改正前の別表1に規定する情報通信業、製造業及び広告業の中小企業者等に係る補助金の申請及び交付については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月4日告示第34号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令7告示23・全改、令8告示34・旧別表1・一部改正)
大分類 | 中分類 |
卸売業、小売業 | 各種商品小売業 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | |
飲食料品小売業 | |
機械器具小売業 | |
その他の小売業 | |
宿泊業、飲食サービス業 | 宿泊業 |
飲食店 | |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 洗濯・理容・美容・浴場業 |
娯楽業 |
備考 対象業種は、統計法平成19年法律第53号第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に準拠する。
別表第2(第5条関係)
(令7告示23・全改、令8告示34・旧別表2・一部改正)
事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 回数 |
空き店舗等利活用出店事業 | (1) 設備備品費 設備備品(取得価格10万円以上)を購入する場合に要する経費 (2) 賃借料 契約時に一括して前払する施設及び土地を借り上げるために要する経費(ただし、申請者と施設及び土地を所有する者が3親等以内の親族関係にある場合は、補助対象としない。) (3) 店舗改修費 店舗内外装の改修に要する経費 (4) その他市長が特に必要と認める経費 | 2分の1以内 | 50万円 | 1店舗につき1回 |
クラウドファンディング活用事業 | クラウドファンディング事業者のサービスを利用する際に支払う利用手数料 (ただし、資金調達が不成立となったものは補助対象としない。) | 2分の1以内 | 20万円 | 1事業につき1回 |
テストマーケティング事業 | (1) 使用料・賃借料 施設を借り上げるために要する経費(テストマーケティングの準備、使用に要した経費に限る。) (2) 補助員人件費 テストマーケティングを実施するために必要な業務補助等を行う補助員の賃金 | 2分の1以内 | 10万円 | 1会計年度につき2回まで |
備考1 補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
備考2 消費税及び地方消費税を除く。
備考3 会計年度をまたいで実施する実証実験事業に関しては、補助の上限回数は各会計年度で事業を分けて2回までとし、補助限度額は各会計年度を合計して200万円までとする。
別表第3(第8条関係)
(令7告示23・一部改正、令8告示34・旧別表3・一部改正)
事業 | 交付の条件 |
空き店舗等利活用出店事業 | (1) 補助金は、補助事業以外の目的に使用してはならない。 (2) 補助金の交付を受けてから1年以内に、補助金の対象の店舗等での営業を廃止又は正当な理由なく休業してはならない。 (3) 補助対象者は、規則第16条の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、補助金の返還請求を受けたとき又は当該返還の期限までに納付しなかったときは、規則第17条の2第4項の規定により、加算金又は延滞金を市に納付しなければならない。 (4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 |
クラウドファンディング活用事業 | |
テストマーケティング事業 | (1) 補助金は、補助事業以外の目的に使用してはならない。 (2) 補助対象者は、売上げ等補助事業に基づく事業の成果の状況について、補助事業の完了後、市長の要請に応じて報告しなければならない。 (3) 補助対象者は、規則第16条の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、補助金の返還請求を受けたとき又は当該返還の期限までに納付しなかったときは、規則第17条の2第4項の規定により、加算金又は延滞金を市に納付しなければならない。 (4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 |
(令8告示34・全改)

(令8告示34・全改)

(令8告示34・旧様式第4号繰上)


(令8告示34・追加)

(令8告示34・追加)

(令8告示34・旧様式第5号繰下・一部改正)

(令7告示23・全改、令8告示34・旧様式第6号繰下・一部改正)

(令8告示34・全改)

(令7告示23・全改、令8告示34・旧様式第10号繰上)
