○湖西市スタートアップ等創業支援補助金交付要綱
令和6年2月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 市長は、湖西市の社会的課題の解決及び市民サービスの向上を目的とし、市内で実証実験事業等の取組を実施する中小企業者等に対し、予算の範囲内において湖西市スタートアップ等創業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(2) クラウドファンディング 新事業の実施者と資金提供者とをインターネットを経由して結びつけることにより、多数の資金提供者から資金を調達する仕組みをいう。
(3) 新事業 次に掲げる要件のいずれかに該当する事業(フランチャイズ事業を除く。)をいう。
ア 地域産業の活性化に資する独自のアイディア、技術等により取り組む新たな事業であること。
イ 新商品及び新サービスの開発並びに販路の開拓であること。
(4) 空き店舗等 市内に存する建物の全部又は一部であって、貸主が店舗として貸し、又は売る意思があるもののうち、借主又は買主が存しないものをいう。
(1) 実証実験事業 中小企業者等が、市の社会的課題の解決及び市民サービス向上のため市内で行う事業であって、市の承認を受けて実施するものをいう。
(2) 空き店舗等利活用出店事業 中小企業者等が、市内の商工業の振興及び賑わい創出を図るため、空き店舗等を利活用し、市内で新たに店舗等を開設する事業をいう。
(3) クラウドファンディング活用事業 中小企業者等が、市内で新事業を行うためにクラウドファンディングを活用した事業のうち、目標金額を達成した事業をいう。
(補助の対象者)
第4条 補助の対象となる中小企業者等は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市税等の滞納がないこと。
(2) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
(3) 政治活動又は宗教活動を目的とした者でないこと。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。
(5) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人でないこと。
(6) 営業に関して必要な法令上の許認可等を取得している、又は取得する見込みがあること。
(1) 空き店舗等を利活用する店舗等で営業する業種が、別表1に掲げるものであること。
(2) 空き店舗等を利活用する店舗等で営業を開始した日が、令和5年10月1日以降であること。
(3) 週3日以上営業すること。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費、補助率、補助限度額及び補助の回数は、別表2のとおりとする。
2 補助対象経費のうち、本補助金以外の国又は地方公共団体における補助制度の交付対象となったものは、補助の対象としない。
(1) 実証実験事業 次に掲げる書類
ア 実証実験事業計画書(様式第2号)
イ 法人登記事項証明書の写し(3ヶ月以内に取得したもの)
ウ 市税納付・納入確認同意書(様式第6号)
エ 市区町村税の納税証明書(市内に所在していない中小企業者等のみ)
オ 確約書(様式第7号)
カ 前各書類に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(2) 空き店舗等利活用出店事業 次に掲げる書類
ア 出店概要書(様式第3号)
イ 補助対象経費計算書(様式第4号)
ウ 法人登記事項証明書の写し(3ヶ月以内に取得したもの)
エ 市税納付・納入確認同意書(様式第6号)
オ 市区町村税の納税証明書(市内に所在していない中小企業者等のみ)
カ 確約書(様式第7号)
キ 空き店舗等の賃貸借契約書又は売買契約書の写し
ク 補助対象経費に係る領収書等の写し(名宛人が申請者と同一名義のものに限る。)
ケ 空き店舗等へ出店した事実を証する写真(店舗の内装及び外装を撮影したもの)
コ 空き店舗等の位置図
サ 実績報告書(様式第15号)
シ 前各書類に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(3) クラウドファンディング活用事業 次に掲げる書類
ア 事業概要書(様式第5号)
イ 事業の実施を確認できる書類又は着手届
ウ 利用手数料の支払いが確認できる書類
エ 開業届出書又は法人登記事項証明書の写し(3ヶ月以内に取得したもの)
オ 市税納付・納入確認同意書(様式第6号)
カ クラウドファンディングにより調達した資金の受領が確認できる書類
キ 確約書(様式第7号)
ク 実績報告書(様式第15号)
ケ 前各書類に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付決定をするときは、別表3に定める条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとする場合
(2) 対象経費の配分の変更(対象経費の20パーセント以内の変更を除く。)をしようとする場合
(事業の中止)
第10条 補助対象者は、補助事業を中止しようとする場合は、事業中止承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(実績の報告)
第11条 実証実験事業の補助対象者は、補助事業完了後10日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第15号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の実績報告書の内容を審査する場合において、専門家の意見を聞くことができる。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第16号)により補助対象者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(報告)
第14条 市長は、補助の効果を確認するため、必要な範囲において、補助対象者に対し、補助を受けて取り組んでいる事業の実施状況について報告を求めることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
3 湖西市空き店舗等利活用出店補助金交付要綱(令和3年湖西市告示第152号)は、廃止する。
4 湖西市クラウドファンディング利用手数料補助事業実施要綱(令和4年湖西市告示第45号)は、廃止する。
5 この要綱の施行の日前に、湖西市空き店舗等利活用出店補助金交付要綱(令和3年湖西市告示第152号)及び湖西市クラウドファンディング利用手数料補助事業実施要綱(令和4年湖西市告示第45号)の規定により補助した事業は、この要綱の規定により補助したものとみなす。
附則(令和6年8月8日告示第174号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第4条関係)
大分類 | 小分類 |
小売業 | 各種商品小売業 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | |
飲食料品小売業 | |
機械器具小売業 | |
その他の小売業 | |
飲食サービス業 | 飲食店 |
持ち帰り飲食サービス業 | |
生活関連サービス業 | 洗濯・理容・美容・浴場業 |
娯楽業 | |
教育・学習支援業 | その他の教育・学習支援業 |
情報通信業 | 通信業 |
放送業 | |
インターネット付随サービス業 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 専門サービス業 |
技術サービス業 | |
広告業 | |
製造業 | 本社としての業務(本市に本社を設置していない事業者にあっては、企業の経営方針に関する意思決定、経営資源の管理、各種業務の統括、研究開発、情報処理等を行う業務) |
(注)対象業種は、統計法平成19年法律第53号第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に準拠する。
別表2(第5条関係)
事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 回数 |
実証実験事業 | (1) 設備備品費 設備備品(取得価格10万円以上)をレンタルする場合に要する経費 (2) 消耗品費 物品(取得価格10万円未満)の製作及び購入に要する経費 (3) 謝金 協力者等に支払う謝金 (4) 外注費、保守費及び改造修理費 開発設計に伴う経費、データの分析に必要な経費等 (5) 通信運搬費 物品の運搬費及びデータ通信費 (6) 広報活動費 広報宣伝費、Webページ制作費等 (7) 交通費 交通費(国内に限る。) (8) 賃借料 施設及び土地を借り上げるために必要な経費 (9) その他市長が特に必要と認める経費 | 2分の1以内 | 200万円 | 1事業につき1回 |
空き店舗等利活用出店事業 | (1) 設備備品費 設備備品(取得価格10万円以上)を購入する場合に要する経費 (2) 賃借料 施設及び土地を借り上げるために要する経費(契約時に一括して前払いするものに限る。) (3) 店舗改修費 店舗内外装の改修に要する経費 (4) その他市長が特に必要と認める経費 | 2分の1以内 | 50万円 ※別図1、別図2又は別図3で規定する区域内の空き店舗等に出店した場合の上限額は100万円 | 1店舗につき1回 |
クラウドファンディング活用事業 | クラウドファンディング事業者のサービスを利用する際に支払う利用手数料 (ただし、資金調達が不成立となったものは補助対象としない。) | 2分の1以内 | 20万円 | 1事業につき1回 |
(注)補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(注)消費税及び地方消費税を除く。
(注)会計年度をまたいで実施する実証実験事業に関しては、補助の上限回数は各会計年度で事業を分けて2回までとし、補助限度額は各会計年度を合計して200万円までとする。
別表3(第8条関係)
事業 | 交付の条件 |
実証実験事業 | (1) 次のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 ・補助事業の内容を変更しようとする場合 ・対象経費の配分の変更(対象経費の20パーセント以内の変更を除く。)をしようとする場合 ・補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 (2) 補助金は、補助事業以外の目的に使用してはならない。 (3) 補助対象者は、補助事業に基づき、補助事業の完了年度又はその翌年度から起算して7年以内に、実用新案権又は意匠権等を出願若しくは取得した場合又はそれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、市長に報告しなければならない。 (4) 補助対象者は、売上げ等補助事業に基づく事業の成果の状況について、補助事業の完了後、市長の要請に応じて報告しなければならない。 (5) 補助対象者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しておかなければならない。 (6) 補助対象者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。 (7) 補助対象者は、規則第16条の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、補助金の返還請求を受けたとき又は当該返還の期限までに納付しなかったときは、規則第17条の2第4項の規定により、加算金又は延滞金を市に納付しなければならない。 (8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 |
空き店舗等利活用出店事業 | (1) 補助金は、補助事業以外の目的に使用してはならない。 (2) 補助金の交付を受けてから1年以内に、補助金の対象の店舗等での営業を廃止又は正当な理由なく休業してはならない。 (3) 補助対象者は、規則第16条の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、補助金の返還請求を受けたとき又は当該返還の期限までに納付しなかったときは、規則第17条の2第4項の規定により、加算金又は延滞金を市に納付しなければならない。 (4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 |
クラウドファンディング活用事業 |
別図1(第5条関係)
新所原(赤枠内は、補助の上限額が100万円の区域)
別図2(第5条関係)
鷲津(赤枠内は、補助の上限額が100万円の区域)
別図3(第5条関係)
新居町(赤枠内は、補助の上限額が100万円の区域)
(令6告示174・全改)