○湖西市放課後児童健全育成事業施設整備費補助金交付要綱

令和6年2月8日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)を実施する事業者のうち、子ども・子育て支援施設整備交付金に係る施設整備の取扱いについて(令和5年8月22日こ成事第462号こども家庭庁成育局長通知)及び湖西市子ども・子育て支援事業計画に基づき、放課後児童健全育成事業を実施する施設の整備(以下「補助対象整備」という。)を行うものに対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の対象となる事業者は、湖西市で放課後児童健全育成事業を実施しようとする事業者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 社会福祉法人

(2) 学校法人

(3) 公益社団法人

(4) 公益財団法人

(5) 児童福祉法第34条の8第2項の規定に基づき放課後児童健全育成事業を実施する事業者(個人事業者を含む。)のうち、市長が認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、補助対象整備を実施する予定の施設で放課後児童健全育成事業を実施するときには、湖西市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年湖西市条例第24号)第11条第2項に規定する専用区画に関する基準を満たしていない場合には、交付の対象としないものとする。

(補助金の交付対象経費)

第3条 補助金の対象経費及び交付額は、子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日こ成事第453号こども家庭庁長官通知)第6条及び第7条並びに別表1の規定の例による。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(変更事業計画書)(様式第2号)

(交付決定の通知)

第5条 補助金の交付決定の通知は、交付額決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(交付条件)

第6条 市長は、前条の規定による交付の決定をする場合において、次に掲げる事項を条件として付するものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

 補助対象整備に要する経費の配分を変更しようとするとき。

 補助対象整備の内容のうち、建物の規模、構造又は用途を変更しようとするとき。

 補助の対象経費の相互間の配分の変更(当該対象経費の額の10パーセント以下の変更を除く。)をしようとするとき。

 補助対象整備を中止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 補助対象整備が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象整備の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(3) 補助対象整備により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象整備により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具その他財産については、減価償却資産の貸与年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(4) 市長の承認を受けて前号の財産を処分したことにより収入があった場合には、当該収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(5) 補助対象整備により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助対象整備完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(6) 補助金と補助対象整備に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを当該補助対象整備完了後5年間保管しなければならない。

(7) 補助対象整備を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(8) 補助対象整備を行うために契約を締結するときは、3人以上の者から見積を徴しなければならない。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。

(9) 補助対象経費において、国、県その他団体から、全部又は一部の補助を受けてはならない。

(交付申請の取下げ)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付申請の取下げをするときは、交付申請取下書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(変更の承認申請)

第8条 第4条の規定による申請の内容に変更の承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(変更事業計画書)

(2) 変更承認申請書(様式第5号)

(変更決定の通知)

第9条 市長は、補助対象整備の内容等を変更を決定したときは、交付額変更決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(完了報告)

第10条 補助対象整備が完了したときは、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 完了報告書(様式第7号)

(2) 事業実績報告書(様式第8号)

2 前項の規定による提出の期限は、補助対象整備完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までとする。

(交付確定の通知)

第11条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、交付額確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(請求手続)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助決定者は、請求書(概算払請求書)(様式第10号)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定による提出の期限は、交付額確定通知書を受領した日から起算して30日を経過した日までとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金は、市長が補助対象整備の円滑な遂行のため必要があると認める場合においては、補助金の交付決定通知後、概算払い又は部分払いの方法により補助金を交付することができる。

2 前項の規定により、概算払い又は部分払いを受けようとする事業者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 請求書(概算払請求書)

(2) 資金状況報告書(様式第11号)

(3) 概算払申請書(様式第12号)

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、補助金の対象となる事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。補助金の交付決定の取消しの通知は、交付額決定取消通知書(様式第13号)によるものとする。

(1) 補助金を目的外に使用したとき。

(2) 関係法令又はこの要綱に違反したとき。

(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)

第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 交付の申請に係る消費税仕入控除額等の減額 当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して交付申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(2) 実績報告における仕入れに係る消費税仕入控除税額等の減額 実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して提出するものとする。

(3) 消費税仕入控除税額等の確定に伴う補助金の返還 実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(第1号又は前号により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第14号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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湖西市放課後児童健全育成事業施設整備費補助金交付要綱

令和6年2月8日 告示第24号

(令和6年4月1日施行)