○湖西市災害医療救護活動従事看護師等登録要綱

令和6年3月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、湖西市地域防災計画に基づき、大規模災害等発生時に市が開設する救護所等において医療救護活動に従事する看護師等を事前に登録することにより、救護所等の円滑な運営を図り、もって市民の生命、身体の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 看護師等 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師、助産師、看護師又は准看護師で、大規模災害等発生時に市が行う医療救護活動に従事する意志を有し、次条に規定する登録をした者をいう。

(2) トリアージ 通常の医療体制の能力を超えた多数の傷病者が発生した状況において、限られた人的・物的資源を最大限能率的に利用して最大多数の傷病者の生命を救うため、患者を外傷又は傷病の重傷度によって分類し、治療の優先順位を決めることをいう。

(登録等)

第3条 看護師等の登録をしようとする者は、次の各号のいずれかの方法により申し込むものとする。

(1) 湖西市災害医療救護活動従事看護師等登録票(様式第1号)に資格を証明する免許証の写しを添付して、市長に提出する方法

(2) 市長が作成する電子申請用フォーム(第5条及び第6条において「電子申請用フォーム」という。)に必要事項を入力し、資格を証明する免許証の画像を添付して、電子申請する方法

2 市長は、前項の規定により登録の申込みがあったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、湖西市災害医療救護活動従事看護師等登録台帳(第5条及び第6条において「台帳」という。)に登録する。

(個人情報の取扱い)

第4条 看護師等に関する個人情報は、第1条の目的を達成するため、災害時の連絡及び医療救護活動に必要な範囲内において連絡調整に利用し、又は他の関係機関に提供することができるものとする。

(登録内容の変更)

第5条 看護師等は、台帳に登録された内容に変更があったときは、次の各号のいずれかの方法により報告するものとする。

(1) 湖西市災害医療救護活動従事看護師等登録変更届(様式第2号)を市長に提出する方法

(2) 電子申請用フォームに変更事項を入力し、電子申請する方法

(登録の抹消)

第6条 看護師等の登録を辞退しようとする者は、次の各号のいずれかの方法により申し込むものとする。

(1) 湖西市災害医療救護活動従事看護師等登録辞退届(様式第3号) 市長に提出する方法

(2) 電子申請用フォームに必要事項を入力し、電子申請する方法

2 市長は、看護師等から前項の規定により辞退の申込みがあったときは、台帳から当該登録を抹消する。

(活動内容)

第7条 看護師等は、大規模災害等発生時に、湖西市救護本部救護班の指示に従って医療救護活動に従事し、その活動内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 救護所における軽症者、中等症者及び重症者に対する応急処置及び看護業務

(2) 救護所におけるトリアージ業務

(3) 医療救護活動の記録の作成

(4) 前3号に掲げるもののほか、医療救護活動に係る業務

(訓練等への参加)

第8条 看護師等は、医療救護活動を円滑に従事できるようにするため、市又は医療関係団体が実施する防災訓練、説明会、研修等に積極的に参加するよう努めるものとする。

(活動期間)

第9条 看護師等の活動期間は、災害時発生直後から概ね72時間(3日間)までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、期間を延長できるものとする。

(費用弁償等)

第10条 市長は、看護師等が市の要請に従って医療救護活動に従事した場合は、費用弁償を行う。

2 前項に規定する費用弁償の額は、災害救助法施行細則による救助の程度等(平成6年静岡県告示第117号)に準じて積算した額とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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湖西市災害医療救護活動従事看護師等登録要綱

令和6年3月1日 告示第38号

(令和6年3月1日施行)