○湖西市農水産業省エネ機械設備等導入支援事業費補助金交付要綱
令和6年3月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格及び物価高騰の影響によるコスト増に直面している市内の農水産事業者等を支援するため、コスト削減につながる省エネルギー、省人力化等に対応した設備等を購入する農水産業者に対し、予算の範囲内において湖西市農水産業省エネ機械設備等導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(次条において「補助対象者」という。)は、市税を滞納していない者のうち、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する浜名漁業協同組合正組合員
(3) 市内で養殖業を営む浜名湖養魚漁業協同組合の正組合員
(4) 機械設備等の受益者として浜名漁業協同組合より請求を受けた費用を負担する浜名漁業協同組合各地区運営委員会
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。
(1) 前項第2号に規定する者のうち、収入保険、施設園芸セーフティネット構築事業又は配合飼料価格安定制度に加入していないもの、又は今後加入する予定がないもの
(2) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)又は当該暴力団員等と密接な関係を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者
(補助の内容)
第3条 補助の内容は、次の表に掲げるとおりとし、市長が定める期間に購入し、及び設置した機械設備等に係る経費を補助の対象とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
支援メニュー | 補助対象者 | 補助対象の経費 (設置費用を含む。) | 補助率 | 上限額 |
省エネ機器導入支援 | 湖西市在住の浜名漁業協同組合正組合員 | 社団法人海洋水産システム協会による水産用型式認定基準合格機種(船外機、LED集魚灯等)の購入費用 | 1/2 | 50万円 |
市内で養殖業を営む浜名湖養魚漁業協同組合正組合員 | 温水ボイラー、温水ポンプ、配電盤等の購入費用 | |||
浜名漁協各地区運営委員会 | 漁協が行う冷蔵庫、製氷機等の改良に係る受益者負担分の費用 | 1/1 | 100万円 | |
農業中心経営体省エネ支援 | 認定農業者及び認定新規就農者 | ヒートポンプ、トラクター、スピードスプレヤー等の購入費用 | 1/2 | 50万円 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湖西市農水産業省エネ機械設備等導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める書類を添えて市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(1) 国又は県の補助事業等により同一製品等を購入済みであるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか法令又はこれに基づく市長の指示若しくは命令に違反したとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。