○湖西市農水産業省エネ機械設備等導入支援事業費補助金交付要綱

令和6年3月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格及び物価高騰の影響によるコスト増に直面している市内の農水産事業者等を支援するため、コスト削減につながる省エネルギー、省人力化等に対応した設備等を購入する農水産業者に対し、予算の範囲内において湖西市農水産業省エネ機械設備等導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(次条において「補助対象者」という。)は、市税を滞納していない者のうち、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する浜名漁業協同組合正組合員

(2) 市内において農業経営を営み、若しくは営もうとする認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者をいい、同法に基づく農業経営改善計画を提出し、認定が確実な者を含む。次条において同じ。)又は認定新規就農者(同法第14条の4第3項の規定による青年等就農計画の認定を受けた就農者をいう。次条において同じ。)

(3) 市内で養殖業を営む浜名湖養魚漁業協同組合の正組合員

(4) 機械設備等の受益者として浜名漁業協同組合より請求を受けた費用を負担する浜名漁業協同組合各地区運営委員会

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。

(1) 前項第2号に規定する者のうち、収入保険、施設園芸セーフティネット構築事業又は配合飼料価格安定制度に加入していないもの、又は今後加入する予定がないもの

(2) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)又は当該暴力団員等と密接な関係を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者

(補助の内容)

第3条 補助の内容は、次の表に掲げるとおりとし、市長が定める期間に購入し、及び設置した機械設備等に係る経費を補助の対象とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

支援メニュー

補助対象者

補助対象の経費

(設置費用を含む。)

補助率

上限額

省エネ機器導入支援

湖西市在住の浜名漁業協同組合正組合員

社団法人海洋水産システム協会による水産用型式認定基準合格機種(船外機、LED集魚灯等)の購入費用

1/2

50万円

市内で養殖業を営む浜名湖養魚漁業協同組合正組合員

温水ボイラー、温水ポンプ、配電盤等の購入費用

浜名漁協各地区運営委員会

漁協が行う冷蔵庫、製氷機等の改良に係る受益者負担分の費用

1/1

100万円

農業中心経営体省エネ支援

認定農業者及び認定新規就農者

ヒートポンプ、トラクター、スピードスプレヤー等の購入費用

1/2

50万円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湖西市農水産業省エネ機械設備等導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める書類を添えて市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、湖西市農水産業省エネ機械設備等導入支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容変更)

第6条 前条の規定による通知を受けた者で、補助対象の経費の変更(市長が軽微であると認める変更を除く。)を行おうとするものは、速やかに湖西市農水産業省エネ機械設備等導入支援事業費補助金計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(変更の承認)

第7条 市長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、湖西市農水産業省エネ機械設備等導入支援事業費補助金計画変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 第5条の規定による通知を受けた者は、事業が完了した日から起算して30日以内に、湖西市農水産業省エネ機械設備等導入支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)に別に定める書類を添えて市長に提出するものとする。

(補助金の交付確定)

第9条 市長は、前条の規定による提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、湖西市農水産業省エネ機械設備等導入支援事業費補助金交付確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた者は、湖西市農水産業省エネ機械設備等導入支援事業費補助金交付確定通知書を受けた日から30日以内に湖西市農水産業省エネ機械設備等導入支援事業費補助金請求書(様式第7号)を市長に提出し、補助金を請求するものとする。

(概算払)

第11条 第5条の規定による通知を受けた者は、市長が必要と認めるときは、湖西市農水産業省エネ機械設備等導入支援事業費補助金概算払請求書(様式第8号)により概算払いを請求することができる。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(1) 国又は県の補助事業等により同一製品等を購入済みであるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか法令又はこれに基づく市長の指示若しくは命令に違反したとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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湖西市農水産業省エネ機械設備等導入支援事業費補助金交付要綱

令和6年3月1日 告示第42号

(令和6年3月1日施行)