○湖西市多子世帯修学費用支援金交付要綱

令和6年3月18日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て家庭等における経済的負担を軽減し少子化への対策に資するため、第3子以降の子を監護する保護者等に対し、予算の範囲内において湖西市多子世帯修学費用支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「保護者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 子の父又は母であって、その子を監護し、かつ、これと生計を同じくする者

(2) 子の父又は母以外の者であって、その子と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者

2 この要綱において「第3子以降の子」とは、同一の保護者等によって監護されている子(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により措置されている児童を除く。)のうち、その出生の早い者から順次に数えて第3番目以降の子をいう。

(交付対象等)

第3条 この要綱により交付の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 第3子以降の子が中学校(義務教育学校、特別支援学校中学部その他これに類するものを含む。以下同じ。)に入学する年の5月1日に市内に住所を有する保護者等

(2) 第3子以降の子が高等学校等(高等専門学校、特別支援学校高等部、高等専修学校その他これに類するものを含む。以下同じ。)に入学する年の5月1日に市内に住所を有する保護者等。ただし、対象の子は5月1日に高等学校等に在学しているものとする。

2 高等学校等の入学に係る交付は子1人につき1回限りとする。

3 保護者等と同一の世帯員に市税の未納がある場合は対象としない。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、子1人につき別表のとおりとする。

2 公的な制度により新入学用品費等に係る助成等を受ける場合は、前項の規定の額の全部又は一部を減額する。

(交付の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付対象生徒が中学校、高等学校等の第1学年に在籍する年度(以下「在籍年度」という。)の1月31日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該日前において直近の休日等でない日)までに湖西市多子世帯修学費用支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 高等学校等の入学に係る交付を受ける場合は、在学を証明する書類

(2) 同一世帯でない兄姉がいる場合は、交付の対象となる者が第3子以降であることを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、在籍年度の末日(当該日が休日等に当たるときは、当該日前において直近の休日等でない日)まで申請できるものとする。

(交付の決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当であると認めた場合は、補助金の交付の決定及び額の確定をし、湖西市多子世帯修学費用支援金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、不適当と認めた場合は、不交付の決定をし、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付の方法)

第7条 市長は、前条の規定による交付の決定をしたときは、湖西市多子世帯修学費用支援金交付決定兼確定通知書に記載された口座に振り込むものとする。

(支援金の返還)

第8条 市長は、誤り、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対しては、交付を行った支援金の返還を求めるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

入学対象の学校

支援金の額

中学校

5万円

特別支援学校中学部

5万円

高等学校(全日制)

8万円

高等学校(定時制)

3万円

高等学校(通信制)

3万円

高等専門学校

8万円

特別支援学校高等部

8万円

高等専修学校

3万円

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湖西市多子世帯修学費用支援金交付要綱

令和6年3月18日 告示第61号

(令和6年4月1日施行)