○湖西市授乳等相談事業実施要綱
令和6年3月19日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2の産後ケア事業の一環として実施する授乳等相談事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合(市長が必要と認める場合を除く。)は授乳等相談事業の対象としない。
(1) 母子のいずれかが感染症疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等)に罹患している場合
(2) 母親に入院治療の必要がある場合
(3) 母親に心身の不調又は疾患があり、医療的介入の必要がある場合(医師により、授乳等相談事業において対応が可能であると判断された場合を除く。)
(1) デイサービス型 医療機関等に対象者を日帰りで来所させ、保健指導を実施する。
(2) 居宅訪問型 助産師等が対象者の家庭を訪問し、保健指導を実施する。
2 授乳等相談事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 母の身体的ケア並びに保健指導及び栄養指導(乳房マッサージを含む。)
(2) 母の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) 生活の相談及び支援
(事業の委託)
第4条 市長は、授乳等相談事業の実施を医療機関等に委託するものとする。
(利用回数)
第5条 事業の利用回数は、第3条第1項に掲げる種類を通じて1回を限度とする。
(利用券の発行)
第6条 市長は、妊娠の届出を提出し、かつ、妊娠22週以降に湖西市に住所を有する者に対し利用券を発行するものとする。
2 市長は、次に掲げる者から湖西市授乳等相談事業利用券発行(再発行)申請書(様式第1号)の提出があった場合には、その状況を確認の上、利用券を発行するものとする。
(1) 本市以外の市区町村長に対して妊娠の届出をした後に、利用券発行対象週数を超えて本市に転入した者
(2) 利用券を紛失し、又は毀損した者
(受託機関の責務)
第9条 受託機関は、授乳等相談事業を実施した結果、受診者に指示する事項があれば速やかに指示するとともに、精密検査又は治療を要するときは適切な処置を講ずるものとし、必要があれば医療機関に紹介するものとする。
2 受託機関等は、市が実施する保健師等による訪問指導等との連携が十分に図れるよう配慮するものとする。
(報告)
第10条 受託機関は、授乳等相談事業を実施した場合、湖西市授乳等相談事業実施報告書(様式第2号)を作成し、実施した日の属する月の翌月の10日までに市長に報告するものとする。
(請求)
第11条 受託機関は、授乳等相談事業を実施した場合、湖西市授乳等相談事業請求書(様式第3号)を作成し、実施した日の属する月の翌月の10日まで市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に、委託料を受託機関へ支払うものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係、第8条関係)
区分 | 公費負担額 | 自己負担額 |
デイサービス型 | 2,000円 | 1,000円 |
居宅訪問型 | 4,000円 | 2,000円 |