○湖西市公立学校徴収金事務処理補助金交付要綱

令和6年3月28日

告示第91号

(趣旨)

第1条 市長は、学校徴収金の事務処理を効率化するため、市内の小中学校における学校徴収金の事務処理においてインターネットバンキング(インターネットを利用した金融機関との金融取引システムをいう。以下同じ。)を利用する場合における利用料に対し、予算の範囲内において湖西市公立学校徴収金事務処理補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、学校徴収金の会計の管理者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、金融機関との間にインターネットバンキングの利用契約を締結して利用するシステムの月額利用料(以下「月額利用料」という。)とする。ただし、補助の対象は、金融機関ごとに1契約のみに限る。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、金融機関ごとの月額利用料に、利用した月数(次条の規定による申請をした年度の4月から翌年3月までの期間の月数に限る。)を乗じた額とする。この場合において、利用した月に1月に満たない月数がある場合における当該月分の補助金の額は、金融機関に支払う額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湖西市公立学校徴収金事務処理補助金交付(変更)申請書兼概算払請求書(様式第1号)に、インターネットバンキングの利用料の支払いに係る書類の写しを添えて、申請しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査して交付の可否を決定し、交付することが適当と認めた場合は、湖西市公立学校徴収金事務処理補助金交付(変更)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、湖西市公立学校徴収金事務処理補助金交付(変更)申請書兼概算請求書に記載された口座に振り込むものとする。

(変更申請)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者は、当該決定に係る利用料に変更が生じたときは、湖西市公立学校徴収金事務処理補助金交付決定(変更)申請書兼概算請求書を速やかに市長に提出しなければならない。

(変更決定)

第8条 市長は、前条の規定による提出があった場合は、その内容を審査し、決定の内容を変更したときは、湖西市公立学校徴収金事務処理補助金交付(変更)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助を受けた日の属する年度のインターネットバンキングによる学校徴収金の事務処理が終了したときは、速やかに、湖西市公立学校徴収金事務処理補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適正と認めたときは補助金の額を確定し、湖西市公立学校徴収金事務処理補助金確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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湖西市公立学校徴収金事務処理補助金交付要綱

令和6年3月28日 告示第91号

(令和6年4月1日施行)