○湖西市軽度難聴高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和6年3月28日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度難聴高齢者の補聴器購入費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、コミュニケーションの向上や社会参加を促進し、もって高齢者福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、本市の住民基本台帳に登録され、現に市内に居住している65歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、耳鼻咽喉科の医師が補聴器の使用を必要と認めている者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の規定による補装具(補聴器に限る。)の支給を受けられない者

(3) 過去にこの要綱に基づく助成を受けていない者

(4) 市民税非課税の者

(5) 市税を滞納していない者

(助成金の支給額)

第3条 助成の対象となる経費は、補聴器の購入に要する費用(以下「助成対象経費」という。)とする。

2 助成の額は、助成対象経費の2分の1以内の額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。

(助成金の支給申請)

第4条 助成を受けようとする者は、耳鼻咽喉科医師の証明を受けた湖西市軽度難聴高齢者補聴器購入費助成金支給申請書(様式第1号)に、補聴器の見積書その他市長が必要と認める書類を添えて、補聴器の購入前に市長に申請しなければならない。

(支給の決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により支給の決定をしたときは、湖西市軽度難聴高齢者補聴器購入費助成金支給決定通知書(様式第2号第6条において「決定通知書」という。)に補聴器購入費助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を添えて、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により助成金の不支給を決定したときは、湖西市軽度難聴高齢者補聴器購入費助成金不支給決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第6条 前条第2項の規定により支給の決定を受けた者(第8条において「支給決定者」という。)は、決定通知書に記載された補聴器販売業者(次条第1項において「決定業者」という。)に対して助成券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求)

第7条 決定業者は、補聴器の提供完了の日の翌月10日までに、湖西市軽度難聴高齢者補聴器購入費助成金請求書(様式第5号)に助成券を添えて市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは、請求があった日から30日以内に支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときには、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供したとき。

(2) 虚偽その他の不正な行為があったとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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湖西市軽度難聴高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和6年3月28日 告示第94号

(令和6年4月1日施行)