○湖西市特定不妊治療費補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第99号

湖西市特定不妊治療費補助金交付要綱(平成23年湖西市告示第79号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、総合的な少子化対策の一環として、医療保険各法による療養の給付とならない不妊治療(医師により不妊症と診断された夫婦に対する医療機関における治療行為をいう。)に要する費用に係る経済的負担を軽減するため、特定不妊治療を全額自費で受けた夫婦に対し、予算の範囲内において特定不妊治療費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる

(1) 医療機関 生殖補助医療に係る保健医療機関をいう。

(2) 特定不妊治療 国内の医療機関において不妊症と診断されて実施される体外受精(顕微授精を含む。以下同じ。)の治療及び男性不妊治療をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

 妻が卵子と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法によるもの

 夫婦の精子と卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法によるもの

(3) 男性不妊治療 特定不妊治療に至る過程の一環として行われる、精巣内精子生検採取法(TESE)、精巣上体内精子吸引採取法(MESA)その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術等をいう。

(4) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(5) 夫婦 法律上の婚姻関係又は事実上婚姻関係と同様の事情にある男女をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 夫婦の双方又はいずれか一方が第5条第1項の規定による申請の時点において引き続き1年以上本市の住民基本台帳に記録されている者であること。ただし、震災により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域から本市の区域内に避難した者については、この限りでない。

(2) 令和4年4月1日以後に開始した特定不妊治療であって、医療保険各法による保険の適用及び先進医療との併用の特定不妊治療では妊娠が見込めないため、医療機関において、やむを得ず先進医療以外の治療を併用して全額自費で受けた一連のもの及び保険適用の治療だが、回数制限により全額自己負担で実施したもの(医師の判断に基づき、やむを得ず特定不妊治療が中断された場合を含み、卵胞が発育しない等により卵子を採取する前に中止した場合を除く。以下これらを「保険適用外の治療」という。)を受けた夫婦のうち、当該治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 本人及びその配偶者が、第5条第1項の規定による申請の日以前において納期が到来した市税(延納又は徴収猶予に係る税額を除く。)を完納している者であること。

(4) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であること。

(5) 他の地方公共団体から、特定不妊治療に係る補助を受けていない者

(補助金の額等)

第4条 補助の対象となる経費(次項において「補助対象経費」という。)は保険適用外の治療に要する経費(文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用を除く。)とする。

2 補助金の額は、補助対象経費のうち本人の負担額に対し、1夫婦1回の治療につき、10万円を限度とする。ただし、男性不妊治療を体外受精による不妊治療と同時に申請した場合には、それぞれの治療について10万円を限度に補助するものとする。

3 補助の回数は、特定不妊治療の初回の補助に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは1夫婦につき6回に限り、40歳以上43歳未満であるときは1夫婦につき3回限りとし、令和4年3月31日以前に開始した治療については、補助の回数に含まないものとする。ただし、特定不妊治療により妊娠し出産(12週以降の死産を含む。)した後に、次の児の妊娠を目的として治療を行った場合であって、当該治療の開始日の年齢が40歳未満である場合は、1夫婦につき更に6回を、40歳以上43歳未満である場合は1夫婦につき更に3回を補助するものとする。

(補助の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、湖西市特定不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 湖西市特定不妊治療費受診等証明書(様式第2号)

(2) 保険適用外の治療を受けた医療機関発行の領収書

(3) 申請日の前1か月以内に交付を受けた夫及び妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(外国人にあっては、住民票又は公の機関が発行した書類)

(4) 事実婚関係のある者については、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

(5) 申請日の前1か月以内に交付を受けた夫及び妻の市税の滞納がないことを証する書類

(6) 治療を受けた者の健康保険証の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の期限は、保険適用外の治療が終了した日から90日以内とする。

(交付決定及び確定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、湖西市特定不妊治療費補助金交付決定及び確定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)又は湖西市特定不妊治療費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 交付決定通知書を受けた者は、通知を受けた日から起算して7日を経過した日までに、特定不妊治療費補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項に規定する提出があったときは、口座振込みによる方法により補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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湖西市特定不妊治療費補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第99号

(令和6年4月1日施行)