○湖西市学校給食費補助金交付要綱

令和6年4月23日

告示第135号

(趣旨)

第1条 市長は、市内の中学校で実施される学校給食に関し、学校給食費を負担する保護者の経済的負担の軽減を図り、子どもたちの健やかな成長に寄与するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定により実施される学校給食をいう。

(2) 学校給食費 学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、学校給食を提供する中学校(湖西市立学校設置条例(昭和39年湖西市条例第24号)別表第1左欄に掲げる中学校に限る。)における学校給食費の会計を管理するもの(以下「会計管理者」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、一会計年度における実際の給食の提供日数に、1食当たり374円を乗じて得た額を生徒1人当たりの額とし、その額の合計額とする。

2 アレルギー等により学校給食の提供を受けない期間又は学校給食費を保護者が負担する期間を有する生徒がある場合にあっては、これらの期間に、1食当たり374円を乗じて得た額を前項の補助金の額から控除するものとする。

(交付の申請)

第5条 会計管理者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が定める日までに湖西市学校給食費補助金交付(変更)申請書兼概算払請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金交付の可否を決定して、交付することが適当と認める場合は、湖西市学校給食費補助金交付(変更)決定通知書(様式第2号)により、会計管理者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、湖西市学校給食費補助金交付(変更)申請書兼概算払請求書に記載された口座に振り込むものとする。

(変更申請)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた会計管理者は、当該決定の内容に変更(交付申請額の増額に係る変更に限る。)が生じたときは、湖西市学校給食費補助金交付(変更)申請書兼概算払請求書を速やかに市長に提出しなければならない。

(変更決定)

第8条 市長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査し、決定の内容を変更したときは、湖西市学校給食費補助金交付(変更)決定通知書により会計管理者に通知するものとする。

2 前条の規定による変更により、当該変更の決定をした補助金の額が第6条第1項の規定による交付をした額を上回るときは、市長はその差額を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 会計管理者は、補助事業が終了したときは、速やかに、湖西市学校給食費補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、湖西市学校給食費補助金確定通知書(様式第4号)により、会計管理者に通知するものとする。

(精算)

第11条 前条の規定による確定をした補助金の額が既に交付した補助金の額を上回る場合は、市長はその差額を交付するものとし、既に交付をした額が当該確定をした補助金の額を上回るときは、会計管理者はその差額を返還するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年10月1日以後に実施された学校給食に係る学校給食費から適用する。

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湖西市学校給食費補助金交付要綱

令和6年4月23日 告示第135号

(令和6年4月23日施行)