○湖西市特別支援学校給食費負担軽減事業補助金交付要綱

令和6年4月23日

告示第136号

(趣旨)

第1条 市長は、特別支援学校に在学する生徒の学校給食費を負担する保護者の経済的負担の軽減を図り、子どもたちの健やかな成長に寄与するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特別支援学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校をいう。

(2) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。

(補助金の対象者)

第3条 補助の対象者(以下「補助対象者」という。)は、特別支援学校の中学部に在学する生徒の保護者(生徒及びその保護者の双方が本市の住民基本台帳に登録されている者に限る。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が交付することが適当と認める場合は、学校教育法第1条の中学校に在学する生徒の保護者を補助対象者とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、補助対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けている場合は、補助の対象としない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、補助対象者が学校給食費として一会計年度において実際に支払った費用から、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項第2号の学校給食費の支弁の額又は特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定)第2条第1項の規定による特別支援教育就学奨励費負担金の交付を受けた額を減じた額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費と同額とする。ただし、1食当たりの補助金の額は、374円を上限とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、湖西市特別支援学校給食費負担軽減事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、補助対象者が学校給食費として支払った金額が分かる資料を添えて、市長が指定する日までに申請しなければならない。

(交付の決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めた場合は、補助金の交付の決定及び額の確定をし、湖西市特別支援学校給食費負担軽減事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付の決定及び額の確定をしたときは、湖西市特別支援学校給食費負担軽減事業補助金交付申請書兼請求書に記載された口座に振り込むものとする。

(取消し及び返還)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、交付の決定を取り消し、当該決定の係る補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年10月1日以後に実施された学校給食(学校給食法第4条の規定により実施される学校給食をいう。)に係る学校給食費から適用する。

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湖西市特別支援学校給食費負担軽減事業補助金交付要綱

令和6年4月23日 告示第136号

(令和6年4月23日施行)